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住居侵入は、普通だいたい不起訴になるのですか。NHKの社員だから不起訴になるのですか。

「住居侵入は、普通だいたい不起訴になるので」の質問画像

A 回答 (3件)

住居侵入は、普通だいたい不起訴になるのですか。


 ↑
住居侵入の起訴率は41%です。
だから前科がなく、示談が成立し、まともな仕事を
している人なら、不起訴になる可能性が
高いです。



NHKの社員だから不起訴になるのですか。
  ↑
まともな職業についているから、
再犯の可能性は低い。
又、社会的制裁も受けている
ということで
多少は考慮されていると思われます。
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被害者に示談金を支払ったのでしょう。

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住居侵入の単体であれば、法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」で、さほど重い刑罰ではありません。



まず、初犯であれば、起訴されても「10万円以下の罰金刑」が濃厚です。

なおかつ、被害者と示談が成立し、被害届が取り下げられて、動機も窃盗目的など悪質なものではなく、被疑者が深く反省しているとすれば・・。
それでもし職を失う可能性とかも高ければ、「充分な社会的制裁を受けた」として、一般人が不起訴処分(起訴猶予)だとしても、別に不思議ではありません。

検察も「NHKの社員だから特別扱い?」などと疑われる様な判断はしませんよ。

むしろ逆で・・。
一般人でも不起訴処分があり得る状況で、NHK内における船岡氏の処分等は不明ながら、実名報道までされたら、少なくともアナウンサーを続ける道は閉ざされ、社会的制裁はかなり重いです。

従い、法律の専門家なら、不起訴処分が妥当と考えるだろうし。
もし起訴されたら、「何で?重過ぎでは?」と言う声が上がる可能性もあり得ますよ。
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