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ダブルワークしていて、雇用保険掛けてもらってる所が週20時間に満たなくなったため外れることになりました。
掛け持ち先にかけてもらうことになり、その際何か書類などはいるんでしょうか?
辞めてないので離職票はないので、。
分かる方教えていただきたいです!

A 回答 (5件)

退職しなくても、雇用保険を外れれば離職票は発行されます。

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雇用保険被保険者証があると思います。


紙製のもので、二つに折ると名刺サイズくらいになるものです。
今までかけてくれていた会社から交付を受けているか、会社保険になっているのかもしれませんね。
それ以前に職歴があれば、その時のものをあなたが持っている可能性もあるでしょう。

マイナンバーでも手続きが可能ですので、すでに提出済みであればその情報で加入手続きをしてもらえばよいでしょうし、まだであれば、個人番号通知カード(紙製)やマイナンバーカード(プラ製・顔写真入り)を提出するとよいでしょう。紙製の場合には、本人確認書類が必要です。運転免許をお持ちであればそれで十分です。

ちなみにですが、ダブルワークの場合、状況次第ではありますが、雇用保険加入会社の離職だけでは失業とは言えず、失業給付が受けられないなんてこともあります。未加入でいられるほうであっても、雇用保険加入条件を満たしていないだけで職についているのですから、失業とは言えませんからね。
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掛け持ち先で雇用保険に加入する際には、雇用保険被保険者番号かマイナンバーがあれば手続きできます。

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雇用保険に加入している方が所定労働時間の変更等で被保険者資格を喪失した場合は離職票を作成できます。

(決して辞めることが離職票発行の理由ではありません)
新たに掛け持ち先で雇用保険に加入するならすぐに使うことはないかと思いますが、空き期間が1年以下なら加入期間等の通算ができますので掛け持ち先を今後退職した場合は両方の離職票を持ってハローワークにいくことになります。必ず離職票をもらっておいて下さい。
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雇用保険の加入条件としては、週平均で20時間以上労働することが必要です。

雇用保険から外れた場合、掛け持ち先で再度雇用保険の手続きを行う必要があります。
掛け持ち先によって必要な書類や手続きは異なる場合がありますが、一般的には以下のような手続きが必要となります。
1. 雇用契約書の作成:掛け持ち先との間で雇用契約書を作成し、必要事項を明記します。
2. 雇用保険の手続き:掛け持ち先で雇用保険に加入するためには、担当窓口で手続きを行う必要があります。
3. 厚生年金保険、健康保険等の手続き:掛け持ち先で厚生年金保険、健康保険等に加入する必要がある場合には、それぞれの保険関係機関に手続きを行う必要があります。
掛け持ち先の企業や所属する保険などによって手続きが異なりますので、現在働いている企業に問い合わせて、必要な手続きを確認することをおすすめします。
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