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貸付に対して、確定申告で報告する必要があるのですか?収入額から控除されるとか。
また、返済してもらった際は確定申告ではどう対応するのですか?

A 回答 (6件)

「貸した人は赤字の法人から利息をもらったことにより雑所得が生じるわけですがそこは課税対象になるのですか?」


はい、課税対象になります。

利息を支払った法人があり、その法人が赤字決算であるので、利息を貰った者への課税がされないという事はありません。
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この回答へのお礼

取りっぱぐれのないようにできてるんですね〜〜
まだまだ税務の勉強足りないのですが、本当にすごい巧妙な仕組みでできてそうですね。
勉強頑張ります。

引き続きよろしくお願いいたします!

お礼日時:2023/04/05 00:56

「法人側は支払利息として損金になり」


はいそうです。

「私は利息に対する所得税を払う義務が生じる」
はい。前回答では利子所得と言いましたが、実際は「雑所得」として課税対象となります。

「赤字決算のため免ぜられるということになるのでしょうか?」
う~ん。主語は何ですか。法人が赤字決算だとして法人税がかからないと言う事をおっしゃてるのでしょうか。
赤字を「課税所得のないこと」として言われてるなら、法人税はかかりません。
免税ではなく税額が出ないです。
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この回答へのお礼

有難うございます。

赤字決算だった場合

法人側は「課税所得のないため」法人税がかかりません。

貸した人は赤字の法人から利息をもらったことにより雑所得が生じるわけですが
そこは課税対象になるのですか?という意味合いでした。
赤字の法人から出た利息なら、受け取る側も、課税対象外となるのか?という質問でした。

わかりにくい説明で大変申し訳ありませんでした。

お礼日時:2023/04/04 18:31

真摯なご質問に対して失礼ですが「資産の貸付」と言うので、話が複雑化するのです(※)。


不動産(土地、建物)を貸し付けるのか、現金を貸し付けるのか、はたまた動産(自動車など)を貸し付けるのかで回答は変化します。



現金を個人が法人に貸付すれば
1 法人が支払う利息は個人の利子所得になります。
  当然法人側の経理は支払利息として損金になります。
2 法人が借りたお金を個人に全額返済した場合
  法人の処理は借入金の返済で現金の減。
  個人は貸付金の回収で現金の増。貸したものがかえって来ただけなので、所得にはならない(あたりまえですね)。

なお法人役員が法人に貸付したお金に対して、法人が利息支払いをしない場合には、経済的利益を得てるとして支払いすべき利子相当額が課税対象額となります。


不動産も現金も自動車もすべて資産です。
借金も資産のうちだという人もいますよ。
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この回答へのお礼

有難うございます。今回は現金を貸し付けた場合、の話でした。

例えばなんですが、1000万私が法人に貸し出し、利息のみ返済時にもらうとします。(税理士によると、多くの法人では、元金だけを戻す経営者が多いそうです)
もし、法人の決算が赤字の場合、
法人側は支払利息として損金になり、私は利息に対する所得税を払う義務が生じるものの赤字決算のため免ぜられるということになるのでしょうか?

お礼日時:2023/04/04 17:45

>貸付に対して、確定申告で報告する必要…



ありません。

>収入額から控除されるとか…

人に金を貸して税金が安くなることはありません。

>返済してもらった際は確定申告では…

利息を取らないのなら、やはり確定申告は関係ありません。

利息を取るのなら、「非営業用貸金の利子」であり「雑所得」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に計上しないといけません。

実際に確定申告が必要かどうかは、
・利息の額
・他の所得の有無
・他に所得があるならその種類と額
などのことが関係してきますので、イエスともノーとも軽々には言えません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

有難うございました。利息なしなので双方ゼロですね。

お礼日時:2023/04/04 15:54

貸付に関する確定申告については、以下の点にも注意する必要があります。



利息の計算と報告
貸し付けたお金に対して利息を設定している場合、利息額が収入として課税されます。利息額の計算や報告についても確定申告で行う必要があります。

借りた相手が法人の場合
個人に貸し付ける場合と異なり、法人に貸し付けた場合には、課税対象が異なることがあります。具体的には、法人からの収入に対する源泉徴収が行われることがあるため、確定申告においてはこれらの事実を考慮して報告する必要があります。

報酬や株式に換える場合
貸し付けたお金が報酬や株式に換えられる場合には、収益の発生時期や評価額の計算方法などが複雑になることがあります。このような場合には、税務署に相談したり、税理士や会計士に相談したりすることが必要になる場合があります。
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この回答へのお礼

有難うございます。

借りた相手が法人の場合
個人に貸し付ける場合と異なり、法人に貸し付けた場合には、課税対象が異なることがあります。具体的には、法人からの収入に対する源泉徴収が行われることがあるため、確定申告においてはこれらの事実を考慮して報告する必要があります。

なるほど、では赤字の法人に貸したら、利息を取っても収入として課税されないってことですか?

お礼日時:2023/04/04 15:55

貸付によって得た収入は原則として所得税の課税対象となりますので、確定申告が必要となる場合があります。

ただし、貸付によって得た金額が少額である場合や、貸借の関係が私人間の場合には、確定申告が必要ない場合があります。

返済してもらった際には、返済された金額は貸付の元本返済として所得には含まれず、課税対象となるのは利息収入のみです。したがって、利息収入がある場合には、それに対応する形で確定申告を行う必要があります。なお、返済された元本については、確定申告で特別な処理をする必要はありません。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2023/04/04 15:56

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