重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

「平成23年分の所得よりその年中の公的年金等の収入金額が400万円以下かつ公的年金以外の所得金額が20万円以下となる場合は、確定申告が不要」ということですが。公的年金以外の所得とは給与所得も含まれると思います。
私は、63歳で年金受給者であると同時に、会社勤務で給与所得者でもあります。
給与収入金額は250万円、会社で源泉徴収されており、年末調整は済んでおります。公的年金収入金額は76万円の場合、確定申告が必要でしょうか?<

A 回答 (1件)

「公的年金以外の所得金額が20万円以下」に外れるので、


確定申告が必要、ということになります。

会社で源泉徴収されていることもあり、還付があるかもしれません。

なお、確定申告が不要となっても、地方税申告の必要性は別です。
確定申告で還付があれば、翌年度地方税が下がる場合があります。
確定申告をすると、地方税申告は省略できます。
ご留意ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ご回答いただき助かりました。お蔭さまで期日内の申告ができます。心よりお礼申し上げます。

お礼日時:2017/03/03 00:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!