
とある金融会社から裁判所を通じて支払い命令が配達記録で届きました。
5月某日に裁判所への出頭命令があり、私は意見書(分割で支払いたい)を
提出しました。最近、金融会社の弁護士と思われる人から、強制執行とは
どんなことか書かれた書面が届きました。
ここで教えて欲しいのは
裁判所の判決(支払い命令)が出る以前に強制執行はあるのでしょうか?
素人考えでは、支払い命令が出て、それに応じない場合に強制執行になると
思います。
また、私が調べた限りでは、
仮執行宣言付支払督促は、受け取りから2週間が経過すれば、裁判の確定判決と同様の効力を持ちます。つまり、裁判所によって、債権者が差し押さえを行うことが許可されたことを示しています。
とありました。この仮執行宣言付支払督促は裁判で判決(支払い命令)が出る前に私の
所へ届くのでしょうか?
どなたか教えて下さい
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
Q 事前に強制執行の手続きに入った旨の書面は内容証明、配達証明などの郵便で届く流れは正しいでしょうか?
A 「強制執行の手続きに入った旨の書面」と言う部分ですが、不動産の差押えは「不動産競売開始決定」と言う書類は届きますが、動産の差押えは通知は来ないです。債権(給与等)の差押えは、差し押さえた後来ます。
何れも、特別送達と言う民事訴訟法で定められた送達方法です。
Q 訴えた側は私がどの銀行に口座があるを知るのでしょうか?
A 判らないです。だから「ここだろう」と思われる銀行を複数差押えをするのが一般的です。
Q 私の勤務先は分かりません
A 勤務先の差押えは「第三債務者」と言いますが、債権者で第三債務者を調べる他ないです。
Q 私は金目の物は家にありません。
A 以前はテレビ・冷蔵庫等々は差し押さえていましたが、現在では差し押さえていません。ただ、債権者からの申立で執行官が立ち入って差押物を物色するので差押物の有無は執行官の判断で決まります。
No.2
- 回答日時:
>裁判所の判決(支払い命令)が出る以前に強制執行はあるのでしょうか?
あり得ます。仮差押えです。
即ち、前もって差し押さえておくと言う方法があります。
なお、支払督促手続きと判決とは全く手続きが違います。
「仮執行宣言付支払督促は裁判で判決」と言う文章も不正確です。
仮執行宣言付支払督促でも差押えは可能です。仮差押えと同じようなものです。
ご投稿ありがとうございます
確認させて頂きたいのですが、事前に強制執行の手続きに入った旨の
書面は内容証明、配達証明などの郵便で届く流れは正しいでしょうか?
また、強制執行ですが私が調べた範囲では、通常は以下の順で
おこなわれる、との様ですが、
1.銀行口座差し押さえ
ここで質問ですが、訴えた側は私がどの銀行に口座があるを知る
のでしょうか?
2.給料差押え
これまた訴える側は私の勤務先は分かりません
3.財産差押え
私は金目の物は家にありません。車、有価証券、娯楽品など
持っていません。(生活に必要な家電、服、家具などは差押の
対象外であることは調べました)
私が訴える立場になって冷静に考えても割に合わないことだ、
と感じるのですが。。。
No.1
- 回答日時:
支払督促正本の送達後ですね。
したがって、【仮執行宣言付支払督促】の前提としては、既に簡易裁判所から【支払督促】が出されていることになります。
なお、詳しくは、以下のURLをご覧ください。
この一覧表、フロー図が分かりやすいです。
【支払督促の流れ】 ※裁判所公式HPより抜粋
https://www.courts.go.jp/okayama/vc-files/okayam …
【支払督促(全般)】 ※裁判所公式HPより抜粋
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …
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