生活保護費の引き下げをめぐる一連の裁判で、4月14日に大阪高裁(山田明裁判長)は、減額処分の取り消しを認めた1審判決を覆し、受給者らの請求を退ける判決を言い渡しました。高裁レベルでの司法判断は全国で初めてです。
厚生労働省は、物価の下落を考慮して2013年から2年かけて、生活保護費のうち光熱費や食費の支給基準となる額を最大で10パーセント減額し、大阪府内の自治体はこれに基づいて支給額を減額しました。
大阪府内に住む生活保護受給者40人は、「減額は憲法に違反する」などとして、自治体に対し減額処分の取り消しを、国に対し1人あたり1万円の賠償を求めて訴えを起こしました。
2021年2月、1審の大阪地裁は「引き下げは統計などの客観的な数値との関連性や専門的知見との整合性を欠く」として、減額処分の取り消しを命じる一方、賠償は認めないとする判決を言い渡し、自治体側と受給者ら双方が控訴していました。
MBSニュース
14日の判決で大阪高裁は、減額を導いた計算方法をどう採用するか、どんな統計データを用いるかは「厚生労働大臣の政策的判断で一定の合理性が認められ、裁量権の範囲の逸脱・濫用は認められない」とし、「受給者らは『減額処分によって生活が困難となり、親族との交流も減った』と主張していて、その状況を理解することはできるが、リーマンショック後に国民の多くが感じた苦痛と同じである」などとして、1審の判断を覆し、自治体側の訴えを認め、減額処分が適法だとし、受給者らの請求を退ける判決を言い渡しました。
生活保護費の減額をめぐる一連の裁判では、これまでに既に判決が出ている全国19の地裁のうち9の地裁が受給者の訴えを認め、10の地裁が退ける判決を言い渡していて、判断が分かれています。
高裁レベルでの判断は全国初で、今後地裁レベルで争われている裁判にも影響を与えそうです。
という事で、この人類国民の敵である大阪高裁の山田明裁判長らも地獄に送り返すべきではないのでしょうか。
No.5
- 回答日時:
まっとうな判決だと思いますよ。
没落しつつある今の日本では、ふつうに働いている人が(実質賃金の下落で)貧しくなっていくので、生活保護費も下げないと、低賃金収入者を上回る金額になってしまう心配があります。
下げないとバランスがとれないわけです。
No.4
- 回答日時:
働かない間抜けどもの生活など保護しなくていいんだよ
特に働かない寄生外国人など強制送還するべき
それのうえで
保護の期限をもうけ! (3か月程度)
期限が過ぎると
人手不足の日本の為に赤い服を着させ労働を強制させ
中卒並みの手取りか、クーポンなどの現物支給にするべきなんだよ
No.3
- 回答日時:
働いて無いなら弁当のカロリーは必要無いかと。
おにぎりセットやパン位で良いのでは?
生きていける最低限度のカロリーで良いかと。
貴方は実際に働いているの?
社会に通用しない役に立たない側の人間なのでしょうか?
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