A 回答 (79件中21~30件)
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No.60
- 回答日時:
私はアホみたいな感情論は書きません。
なぜいけないか。
一方的に離婚できるほどの理由として、民法に具体的に記載されているからいけないのです。
じゃあ、なぜ民法にそんなことが書かれているの?という話になると思います。
しかし、それは現代の日本ではそれが常識的なことだからとしか言えません。
例えば、亡くなった人の子供と配偶者は必ず相続人になると民法で決まっています。
子供と配偶者がいない場合は、親が相続人になります。
子供と配偶者と親がいない場合には、兄弟が相続人になります。
なんで?と言われても、決まっているからとしか言いようがありません。
この様に、民法の多くは常識として受け入れられています。
不貞行為についても、常識であると受け入れるしかありません。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC00 …
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
No.59
- 回答日時:
あなたは法的に結婚していない人なのでしょう。
もしくは、「この国の想定する結婚の形」に組み込まれていない人。そういう人のご質問に、答えられるかどうか分かりませんが、少し書いてみます。
なお「なぜそんな契約が必要なのか?」は、個々の事情と選択によって答えががらっと変わるところなので、あなたの中にあなただけの答えを探してみて下さい。
例えば、もしあなたがLGBTQの方だったとしたら?私はおこがましくて、これ以上の回答が出来なくなってしまう。
「不倫」は教室での「いじめ」とよく似ています。閉ざされた空間の中、やっている方の自覚が薄く、されている方の苦しみが大きい。
「いやいや。教室は言い過ぎでしょう」と思われますか?今どきスマホでやり取りをしますから。リビングでスマホを手にくつろいでいる夫の横には、見えないけれど女が座っています。
「不倫」の実態は、パワハラでセクハラです。片方だけが働いている場合(主婦・主夫に関わらず)、経済的な不具合が出てきます。「不倫」を糾弾する人に、幼い子どものいる妻が多いのは、子育てになりふりかまっていられない自分が責められていると、理不尽さをより強く感じるからかもしれません。
私は「不倫」とは、なにがしかのペナルティーを負うべき人権侵害だと思っています。不利益を被った者は、それを公にして補償を要求しても、(少なくとも)非難されない世の中になれば良いなと思います。
もちろん夫婦で納得している複数人の関係ならば(私の理解の範疇は越えていますが)、不倫とは呼ばない「結婚の形の亜種」だと思います。
No.58
- 回答日時:
「相手を傷つけるからダメというのも答えになりません。
世の中に人を傷つける行為は沢山あります。」これを書いていて気付かないのがすごいですね。
相手の反論をあらかじめ消そうとして書いたのでしょうけれど、これが間違っているから なぜ悪いかが分からないんですよ。
原因はここ
「世の中に人を傷つける行為は他にもいくらでもあるから 人を傷つけて良い。」
そんな理屈が通る訳がない
人を傷つける行為は駄目に決まっている。
そんなのは傷つく人の気持を考えられない、自分の事しか考えない人間の自己正当化の理論でしかないですよ。
間違っているし、この世の中に通用しません。
自分を正当化する事に明け暮れる前に 人の気持を考えて大切にする事を覚えて下さい。
No.57
- 回答日時:
仮に自由にした場合、性病が広がり、最悪は人類が滅びるからではないでしょうか。
勿論、多少なら、そこまでいきませんが、完全に無法にした場合は、どうなるか分かりません。他の方の回答にある一夫多妻制は一部の国や地域ではあります。しかし、認めるなら男女平等の観点から、逆の一婦多夫制も同時に認めないといけない。美女ならお金持ちの男性が妻に選ぶから、例えば、あなたの妻も複数の夫を持つかもしれません。これも性病蔓延のおそれがあります。
No.56
- 回答日時:
不倫は共同不法行為だから法律で認められてません。
民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
「他人の権利又は法律上保護される利益」とは、判例上、「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」のことをいうと考えられています。
ここで「他人」とは、不倫をされた被害者を指します。
肉体関係を伴う不倫、すなわち不貞行為は、婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する典型的な行為だからです。
No.55
- 回答日時:
極論として…
男女がsexするのは自然の摂理で正当化されるでしょう。
動物界では弱肉強食で当たり前ですが、ソレのデメリットを防ぐ為に不倫を悪業とし、罰する事にしています。
又、モテる人はモテるのでモテない人を守る為…政治的に統制する為に一夫多妻や一夫一妻制が作り出されました。
宗教観による倫理はそれが権力者に有利だからですよ…
不倫を問題にしない夫婦ならなんの問題にも成りません。
No.54
- 回答日時:
私は法律に関して素人ですが、親族で不倫問題が多発したときに、いろいろな話がありました。
その時に知ったことですけど。不倫そのものは犯罪ではないと思いますが、不倫に付随する問題が多発することがあるから「いけないもの」とされるのだと思います。
男女二人の関係にしても、それぞれの年齢とか立場とか、関係を強制されて一方が拒否できないという理由の関係だった場合は、その点で違法になるのでは。相手が未成年だった場合はその時点でダメではと。
まず思い浮かぶのは、不倫関係にある二人のどちから、もしくはどちらも既婚者である場合も、相手に「離婚」を求めないで、既婚者の結婚生活に影響しない状態が継続できないからだ、と思います。
仮に、既婚男性と不倫相手の女性のケースですと、既婚男性が不倫相手の女性に経済的支援や時間などを費やすことが結婚生活、家庭内へ影響することもあると思います。または、不倫相手の女性もその交際が表ざたになると、社会生活や家族関係に良い影響があるものではないから、だと思います。
時には、私生活の行動が仕事や金銭的なことが表向きに影響することもあると思います。不倫している人同士が、それぞれにそれでよい影響につながるのが難しいというか。「理解」の問題ではなくて、理性ではなくて「欲求」が原因なので、現実的な面で影響が出るのも当然というか。
既婚男性のケースであれば、離婚してから期間を置いて不倫相手の女性と結婚する手続きをすれば良いと思いますが、
大体が【不倫という関係に酔っている】
というものだと思います。改めて結婚して、現実的な生活が始まると破たんするケースが多いのが不倫関係ではないかと。私の親族でも不倫問題がいくつかあったのですが、いざ結婚してみるとすぐ別れたケースばかりだったので。
それと、既婚男性の例で続けると、男性の妻から夫と不倫相手の女性に「慰謝料の請求」をされることがあるのも問題だと思います。
結婚していて、とくに問題がないのであれば慰謝料請求もされないでしょうけど、夫婦の仲が良くても、夫が不倫しているとなれば、法的には夫や不倫相手の女性に慰謝料請求ができるのは、「不倫だから」だと思います。
個人的には、既婚男性、その妻、不倫相手の女性などがそれぞれ「交際自由」としているならば、特に問題にはならないと思います。
ただ、そもそもの話ですが、【不倫は異性関係とは限らない】と思います。そうなると、まだ世間で知られていない影響もあるかもしれないです。
No.53
- 回答日時:
日本の法律では不倫は罪にならないから、そこではセーフです。
が、いけないというのは大方の日本人の認識です。現在では。
他国にいけば、複数の妻や夫はあります。
多分社会生活上や、嫉妬する人間の性質をかんがみて、そのように日本では多くの人たちが警鐘を鳴らしているのでしょう。
浮気や出来心で、世の中の妻や旦那たちが毎日のように争い、芸能人では仕事を干されたり、一般人でも離婚に至ったり、殺人に発展する現実。
これらを見れば、不倫は良いことなんだと言えるでしょうか?
それでもやる人はたくさんいます。
そして相手を自分のものにする場合もあります。
そして、始まりは不倫だったけど結果的に良かったという人も一定数いるとは思います。
だから結局、人それぞれ身をもって経験してこそ、自分なりにいいのか悪いのか、またその理由を理解できるものなのかもしれません。
No.52
- 回答日時:
そりゃ簡単でしょ?
お互いに不貞行為をして欲しくないから契約するんですよ?
最初にお互いの合意をした事を破ってよいなら
家賃も契約した家賃より上げても良いって事になるし 会社も雇用契約なんか守らなくて良いって事になる
それと全く同じです
嫌なら最初から契約しなきゃいいだけの事です
はい、論破!
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