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夏ごろから個人経営の税理士事務所で働く予定にしています。

これまで、以前勤めていた会社の健康保険組合を任意継続しています。
一般的に、個人事務所というのは、社員がそれぞれ国民健康保険に加入するものなのでしょうか?
それともなにか健康保険組合のようなものがあるのでしょうか?

拙い文章で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

個人経営の場合5人以上の従業員がいなければ、適用事業所または、任意適用事業所でなければ政府管掌の健康保険に加入することは出来ません。



税理士の国民健康保険組合というものがあります。
税理士会会員および家族、ならびに会員の事務所に勤務する従業員とその家族の医療に対する国民健康保険組合です。
詳しいことは下のURL先へお問い合わせください。

関東信越税理士国民健康保険組合
http://www.ka-z-kokuho.or.jp/

近畿税理士国民健康保険組合
http://www.kinzei-kokuho.or.jp/top.html

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm
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個人企業の場合、従業員か5名未満の場合は、社会保険(健康保険・厚生年金)の強制適用事業所ではないので加入義務がありません。



ただし、従業員の半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務所の認可を受けると、社会保険に加入することが出来ます。

加入していない場合は、個人で市の国民健康保険と国民年金に加入することとなります。

なお、現在、任意継続を利用している場合は、2年間は任意継続を利用できます。

又、税理士の場合は、各地に「税理士国民健康保険組合」がありますから、そちらに加入している可能性があります。
税理士事務所に確認しましょう。

一例として、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.kinzei-kokuho.or.jp/top.html
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個人事務所であっても、規模により任意、強制の別はありますが、政府管掌の健康保険に加入することができます。



参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm#1
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