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国民健康保険税 納税通知書が届きました。
しかし私は2005.1月中に夫の扶養に入っているのですが「暫定課税」として第一期から三期分までの納付通知書が届きました。
第三号として扶養に入っているのに
国民健康保険は別に支払う必要があるのですか??

A 回答 (3件)

支払う必要はありませんが、タイミングがずれているので、お近くの社会保険事務局に電話をして聞いたほうがいいですよ



参考URL:http://www.sia.go.jp/top/link/chihou.htm
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この回答へのお礼

かいとうありがとうございます!
支払うひつようはなさそうですよね。
でも一応上記にもかかれているように
役場で相談してみようと思います。

お礼日時:2005/04/21 09:17

>第三号として扶養に入っているのに…



年金と健保を混同していませんか。
国保に関する問い合わせは、市町村役場ですよ。
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この回答へのお礼

ちょっと混同気味です・・・
すみません。
近くの役場で相談してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/21 09:16

#2の方がおっしゃっているとおり、年金制度と健康保険制度を混同されているようですね。



第3号というのは、厚生年金や共済組合等の加入者に扶養されている配偶者(一般的にサラリーマンの妻など)で20歳以上60歳未満の人の方を指します。

健康保険の扶養はまた別です。
第3号の手続きをする際に、だいたいの場合は健康保険の扶養手続きも行いますが、旦那様の会社できちんと手続きがされているかどうかを確認してください(手元に被扶養者の保険証があれば手続きがされているということにもなります)。

もし健康保険被扶養者の手続きがされていなければ、旦那様の会社へ相談します。未加入期間があれば、その期間は国民健康保険に加入しなければいけません。
(健康保険の遡り認定については、法令に規定しているとおり「異動が生じた日から5日以内に事業主を経由して保険者(社会保険事務所あるいは健康保険組合)に届け出る」となっています。)

きちんと扶養手続きもされていて、未加入期間がなければ、お住まいの役所の健康保険課に相談してください。

未加入期間中に病院に行っていなければ、無視してもいいかもしれませんが、法律上は加入の義務があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
健康保険の扶養手続きもきちんとなっているとおもいます。
被扶養者の保険証があります。
近くの役所の健康保険課に相談してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/21 09:15

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