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60歳になります。在日韓国人です。特別永住者です。
今までは自営業を営んできました。(ダンプカーの運転手、ビデオレンタル経営、貸金業、等)が、不景気の煽りを受けてどれも廃業に追い込まれました。
今は妻と二人暮らしです。妻は55歳でパートつとめで、その妻の収入で細々と暮らしていますが妻の仕事も3ヶ月先には辞めさせられることになりました。
私も職安に何回も足を運びましたが、年齢があだになりいずれも断られる始末です。
蓄えもなく、年金もなく、この先どうしたらいいか毎日悩んでいます。
生活保護は韓国人はうけられないのでしょうか?又、どのような手続きが必要なのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

先のお二方のご回答を取り混ぜた上でお話しますと。



外国人でも、「条件が認められれば」生活保護は受けられます。フィリピン国籍の方などでも生活保護を受けている方はいらっしゃいます。

ただし、その内訳は、日本人と結婚したが離婚し、もしくは未婚でも、日本人との間に「日本国籍の子どもを持つ人」が多かった気がします。子どもに日本国籍があれば、日本には当然その子を保護する義務が生じます。ただし、子どもは一人では保護を申請することもできませんし、子育てには親が必要だと思いますし、生活保護は世帯を単位にして認定しますから、「結果的に」外国籍の親をも保護することになります。

さて。在日韓国人の場合は少し事情が違います。
日韓併合後、終戦までの間に日本に来られた方は、「日本人に準じる」取扱いができたかと思います。
私個人としては批判的な政策なのですけど、当時の「(日本人との)同化政策」が存在したため(つまり、「日本人として日本に来た」という建前のため)、この当時の在日韓国人には「日本人と同等の権利が得られる」ということになったのです。

ご質問者さんは特別永住者ということですので、年齢的にもぎりぎりこの運用方針(…だったと思う)に該当するかもしれません。福祉事務所に相談する価値はあるのではないかと思います。

ただし、現在はどこの福祉事務所も予算不足と人員不足のため、多少ピリピリとした雰囲気があるかもしれません。ご質問者さんの応対を担当する方が親切な方であることをお祈り申し上げます。
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この回答へのお礼

懇切丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/22 08:12

永住権を持っていようが外国人はあくまで外国人です。

在韓日本人が韓国で生活保護を受けられるかと考えてください。NOでしょう。外国人は福祉は受けられません。生活保護も法律的に‘対象にはなりません。日本国憲法25条も‘日本国民‘を対象とした憲法です。ただ在日や永住外国人の場合役所で‘思いやり‘で申請は受け付けてもらえるようですが却下になった場合日本人のように不服申し立てはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
思いやりで、申請は受け付けてもらえるようですが?
とはどのようなことなのでしょうか?

お礼日時:2005/04/22 07:52

厚生労働省発表の被保護外国人世帯数、世帯人員・世帯主の国籍別によれば、韓国は25,555世帯中20,390世帯です。


多くの方々が生活保護を受けていますので、受けられないということはないと思います。年金受給よりも率がいいのではないでしょうか?

手続きについては地元の自治体にお尋ねください。

参考URL:http://dentotsu.jp.land.to/archives/A-hihogo.html
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この回答へのお礼

親切丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/22 07:49

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