アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

金銭の支払いが遅延したことにより、借金をして利息が生じた場合、その利息は損害として請求できるものなのでしょうか?
可能とした場合、その計算方法はどのようになるのでしょうか。
仮に、20万円の支払いが行われず、20万円の借金をしたとして、一括で返済する場合と分割する場合とで利息分が変わってくると思いますし。

A 回答 (2件)

遅延損害金の計算方法があらかじめ決めてある場合には、その取り決めによります。



決めてない場合には、
民法の規定では年5%、商法の規定では6%です。

つまり、20万円の支払が、一般人の貸借であれば、年5%、商取引によるものであれば6%ということです。

計算方法は、その20万円の支払期日つまり、いつまでに支払えということが決めてあればその次の日から、決めてなければ、取引の日から残金について計算します。

この遅延利息は裁判になれば認められるということで、なしにしても、あるいは、いつまでに支払えばゼロにしてあげるとか、別の取り決めをしてもOKです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

迅速な回答ありがとう御座います。
例えば年10%のところで借金しても、5%なり6%相当しか請求できないと言うことでしょうか。

お礼日時:2005/04/21 15:10

金銭債権の遅延損害金は、金銭というものの性格上


損害が生じていてもいなくても、損害が大きくても小さくても、一律に定められています。

遅延損害金が定められていればその額
遅延損害金が定められていなければ利息の額
両方定められていなければ、民事は年5%、商事は年6%です。

他からの高利の借り入れで損害が生じたとしても、その差額を請求することはできないことになっています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
予め定めていなければ法定利率だけしか請求できないのですね。

お礼日時:2005/04/21 15:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!