
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
懲戒解雇にするなら、離職票の離職理由は「懲戒解雇」で構いません。
懲戒解雇自体に労働基準監督署の認定は必要ありませんが、即日解雇には認定が必要になります。(正確には解雇予告の除外認定ですが)
認定を申請してからすぐに解雇を通知し、その後認定された場合は解雇の効力は通知した日まで遡及します。
もし、認定されなかった場合は解雇予告をしたことになり解雇予告手当を支払うことになります。
No.3
- 回答日時:
試用期間は本採用ではなく仮採用ですから、試用期間内に解雇
しても別に法には触れません。
本採用の場合は解雇する30日前に雇用者に伝えないと、解雇
予告違反で処罰されますし、30日分の給料を出さなくてはな
りません。
今回の場合は商品横領ですから、これは犯罪ですので告訴すれ
ば自動的に懲戒解雇をする事が出来ます。
No.1
- 回答日時:
横領なら就業規則等に懲戒解雇について言及してませんか?内容によっては即日解雇も可能かと思いますが。
一度管轄の労働基準監督署で相談してみてはどうでしょうか?
後は解雇予告手当を払うかですね。
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