A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No.3の回答者は脅迫罪の未遂が成立しますと言っていますが、そもそ脅迫罪に未遂はありません。
脅迫罪の成立要件は害悪を告知をした時点です。
↑
その通りでした。
勘違いしていました。
謝罪します。
訂正願います。
No.4
- 回答日時:
No.3の回答者は脅迫罪の未遂が成立しますと言っていますが、そもそ脅迫罪に未遂はありません。
脅迫罪の成立要件は害悪を告知をした時点です。
相手に殴る、覚悟しとけ文面を送った(害悪を告知をした)時点で脅迫罪が成立します。
害悪を告知したら既遂になります。
害悪告知についてはこちら参考にしてください。
https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/8752#st …
>何かしらの処罰を受けることになるのでしょうか?
何度も言うように害悪の告知された時点なので被害者が恐怖を感じる感じないは関係ありあません。
No.3
- 回答日時:
脅迫罪って、実際に被害に遭わないと
動いてくれないと聞いたんですけど、
↑
ケースバイケースですが
よほどでないと、警察は動かないですね。
話ぐらいは聞いてくれますが。
例えば相手に殴る、覚悟しとけ等の文面を送って、
↑
この時点で脅迫罪の未遂が成立します。
到達すれば既遂になります。
実際に送った相手に会いに行った場合は
これは脅迫罪となるのでしょうか?
↑
なりますが、文面を送った行為と一括して
脅迫一罪になります。
文面を送った相手は話をしにきたと言っても送られた
側が恐怖を感じて
↑
客観的に、恐怖を感じるような言動があれば
被害者が恐怖を感じなくても
それだけで脅迫罪になります。
通報して今まで送られてきてた
文面を警察の人に見せると
送った側は何かしらの処罰を受けることになるのでしょうか?
↑
警察が動けばなります。
○告訴状不受理の場合
・受理する義務がある
犯罪捜査規範
東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
預かる、証拠が無い云々は理由にならない。
No.2
- 回答日時:
「殴る、覚悟しとけ」の文面を送る。
実際に会いに行く。
一般的には「殴りに来た」と思いますよ。
「殴る、覚悟しとけ」の文面を送ってるんですから。
「話をしにきた」と言っても無理です。
「殴る、覚悟しとけ」の文面を送ってるんですから。
脅迫罪ですね。
No.1
- 回答日時:
脅迫の「証拠」があるかどうか、ですね。
>文面を送って
であれば、文面に「脅迫」に該当する文言があるかどうか、です。
>面を送った相手は話をしにきたと言っても
言った言わないのレベルです。
>送られた側が恐怖を感じて通報
これも同じです。セクハラなんかと違って、感覚だけでは、
脅迫されたことにはなりません。
>送られてきてた文面を警察の人に見せる
だから、「脅迫」に該当する文言があるかどうかです。
送られた側が、怖いから、、、、ってだけでは、ダメです。
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