No.6ベストアンサー
- 回答日時:
結論
1離職票の発行を拒む場合、労働基準法に基づく「退職証明書」の発行請求する。
2退職証明書と給与明細書を添えてハローワークで受給者給付(失業)手当の申請をする。
3離職票および退職証明書も拒む場合、離職票の場合はハローワークに届ける。退職証明書の場合、労働基準監督署に届け出る。
離職票の発行を拒む場合の罰金
・退職日の翌日から起算して10日以内に事業所所在地を管轄するハローワークに離職証明書等の必要書類を添付して雇用保険資格喪失届を提出する義務(雇用保険法7条、同法施行規則7条1項)。
・会社が期限内に雇用保険資格喪失届の提出義務を履行しない場合の刑事罰(雇用保険法7条、83条1号、86条1項)。※6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
・離職票の発行:ハローワーク(「公共職業安定所長」)が行う(雇用保険法施行規則17条1項)。
退職証明書
労働基準法第22条によって、「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない」とされています。
そのため、退職証明書を従業員から請求された場合には、速やかに書類を作成し、交付しなければいけません。
罰金
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者
三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
No.3
- 回答日時:
離職票はその事業所を管轄するハローワークが発行するもので、
ハローワークから企業に届けられたものを退職者へ渡します。
なのでハローワークに直接請求すればいいです。
具合が悪ければハローワークが事業所を指導するでしょう。
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