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家族で 会社を営んでますが 法定休日は、年間48日(月4)
法定外52日(12月31〜1月3日の休み含)
合計100日  年休全日消化
年休は、関係ないですが、上記の場合
違反でしょうか??

A 回答 (3件)

休日数だけであれば月4日あれば合法です。


それ以上の部分は労働時間の関係なので何とも言えません。
所定として定められる労働時間は週40時間が上限。
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有給休暇を除いて年100日の休日があり、週1日もしくは4週4日の休日があるなら違法とは言えない。



他にもいろいろと加味すべきことはあるので、質問にある条件だけでの回答です。
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労働基準監督署で直接確認するのが


マストです(それしか無い)
個人の間でやりとりしても確かな回答は無いので二度手間になります。
結局なんだかんだ最終的に監督署の出番なので。
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