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ネットの発言関係の訴訟についてです。基本的に開示請求とか訴訟とか、発言を見つけてからすぐに行動する人が大多数だと個人的に思っています。
ですが、例えば、誹謗中傷されて、それを認知して、2年後とかに「あ、そういえば誹謗中傷されてたな、訴えよ」ってなって訴えるケースってあると思いますか?

A 回答 (2件)

少し前まで、誹謗中傷の時効は1年でした。


更に、開示請求などの手続きに半年かかるので
事実上事件が起こってから6か月以内に行動を起こさないと
訴訟できませんでした。

今は、法律が改正されて、時効は3年まで伸びました。
が、伸びた期間の多くは警察などの捜査に使われるため
すぐさま行動を起こさないとならないのです。
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「なぜ2年間も放置していたのか」と突っ込まれます。



「あ、そういえば誹謗中傷されてたな」だと、2年間放置の理由にはなりませんから、賠償金が減額されるでしょう。

とすれば、裁判費用、弁護士費用からして赤字になるでしょうから、そのあたりを考えると、ほとんど訴えることはないと思いますが。
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