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ネットの発言関係の訴訟についてです。基本的に開示請求とか訴訟とか、発言を見つけてからすぐに行動する人が大多数だと個人的に思っています。
ですが、例えば、誹謗中傷されて、それを認知して、2年後とかに「あ、そういえば誹謗中傷されてたな、訴えよ」ってなって訴えるケースってあると思いますか? その人の住所氏名を既に知っていて、いつでも訴訟可能であるとします。

A 回答 (2件)

損害賠償の時効は、


「損 害 及 び 加 害 者 を知った時から3年以内であり,かつ,不法行為の時から 20 年以内」
と民法で定められています。

>その人の住所氏名を既に知っていて

なら3年です。
但し、民法の改正により「人の生命又は身体の侵害」が発生した場合は5年に時効が延長されました。
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誹謗中傷されてから2年後に訴訟を起こすケースは考えられます。

誹謗中傷は、名誉を傷つける行為であり、精神的苦痛を与える可能性があります。そのため、誹謗中傷された人は、精神的苦痛の慰謝料や、名誉回復のための損害賠償を請求することができます。

誹謗中傷を訴訟する際には、誹謗中傷されたことを証明する必要があります。証拠としては、誹謗中傷された発言のスクリーンショットや、発言を見た人の証言などが挙げられます。また、誹謗中傷された発言が、名誉を傷つけるものかどうかを判断する必要があります。

誹謗中傷を訴訟する期間は、原則として3年です。しかし、誹謗中傷が継続している場合は、3年を超えても訴訟を起こすことができます。

誹謗中傷を訴訟する際には、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、誹謗中傷を証明するための手続きや、損害賠償額の算定などについて、アドバイスをすることができます。
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