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産休育休の給料について。
12月に出産予定です。 その後産休育休をとりますがそのときの給料(手取り)はどれくらいになるでしょうか? また男性にも育休をとってもらうつもりですがネットでは6割の支払いと記されていました。実際にはどれくらいの支払いがあるのでしょうか?またボーナスなども満額もらえるのか知りたいです。

出産後の扶養手当ては母、父、どちらに付けるほうが税金などの面でお得なのでしょうか?
母は正社員で450万 父正社員で500万程です。

A 回答 (2件)

12月に出産予定で、その後産休育休をとる場合、そのときの給料(手取り)は以下のようになります。



産休中は、会社から給料はもらえませんが、健康保険から出産手当金と出産育児一時金が支給されます。
出産手当金は、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間が支給対象になります。
出産手当金の支給額は、おおよそ月給の3分の2に相当する金額をもらうことができます。
出産育児一時金は、健康保険または国民健康保険に加入していて、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合に支給される手当で、1児につき42万円(産科医療補償制度の対象外の場合は40万8,000円)です。
育休中は、会社から給料はもらえませんが、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
育児休業給付金の支給額は、休業開始前の賃金のおおよそ5〜7割ほどで、上限額と下限額があります。
育児休業給付金は、育休開始から6ヶ月までは休業開始時の給料の67%、6ヶ月以降は50%が支給されます。
また男性にも育休をとってもらうつもりであれば、以下のことを知っておくと良いでしょう。

男性も女性と同じ条件で育児休業を取得することができます。
男性も女性と同じく育児休業中に雇用保険から育児休業給付金を受け取ることができます。
男性が育児休業を取得する場合は、子どもが1歳6ヶ月になるまでに契約期間が満了することが明らかでないことが必要です。
ボーナスなどについては、会社や職種によって異なるため、一概に言えません。 一般的には、産休・育休中はボーナスや賞与などの特別報酬はもらえないことが多いです2。 しかし、公務員や一部の企業では、産休・育休中でもボーナスや賞与を支給する場合があります2。 そのため、産休・育休中のボーナスや賞与については、勤務先の人事部や上司に確認することをおすすめします。

出産後の扶養手当ては母、父、どちらに付けるほうが税金などの面でお得かという質問については、以下のようになります。

扶養手当てとは、子どもがいることで受けられる税金や社会保険料の減免のことです。
扶養手当ては、母、父、どちらに付けても税金などの面でお得さは変わりません。
ただし、扶養手当てを受けるためには、扶養者(母または父)の年収が一定額以下である必要があります。
扶養者の年収が103万円以下であれば、所得税や住民税が免除されます。
扶養者の年収が130万円以下であれば、社会保険料が免除されます。
扶養者の年収が150万円以下であれば、子ども一人につき月額1万5,000円(高校生以上は1万3,000円)の児童手当が支給されます。
あなたの場合、母は正社員で450万円、父は正社員で500万円程ということですので、どちらも扶養手当てを受けることはできません。 そのため、扶養手当てを考慮する必要はありません。
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普通、賃金はゼロになります。

ごく少数の会社ではいくらか出るかもしれません。会社次第ですから就業規則を確認して下さい。
給付金は別問題。
扶養手当も会社規定次第です。扶養控除なら、主たる生計者に付けるのが原則ですが、通常は課税所得の多い(控除の少ない)人に付けると有利です。
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