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教えて下さい。
私はこの度、4/15付けで6年勤めた会社を退職して、
6月に出産予定です。

本日、本社総務より、離職票等の書類一式が届いたのですが、退職の理由はもちろん当初は
「出産の為」としましたが、私が3ヶ月毎の契約社員
だったの為、会社側が気を利かせてくれまして、

「離職理由を契約満了の為とした方が給付の待機期間が短くて済むと、職安のアドバイスがありました」
と、理由を変更してくれていました。

と、言う事は、今までは、出産による受給延長の方法の、退職後一ヶ月後から30日間(5/16~6/16)に延長受給の申請に行くつもりだったんですが、
現在の状況では、普通の人と同じように
明日にでも ハローワークに行ってもいいと
いうことですか?

申請をしてから3ヶ月後より受給期間が始まることや、
退職4/15より一年以内に受給終了などは存じてます。

「私は、どちらにしろ求職は今年の11月頃からは
はじめるつもりなので、延長申請しても、
しなくても同じです」
と、職安に言えばいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

産後何があるか分からないので、受給の延長は必ずしておいたほうがよいと思いますよ。

お母さんの体調が良くても、お子様で気になることがあってまだ仕事復帰できないお母さんは沢山おられますよ。
ハローワークからの受給は基本的に仕事につける状態である方に支給されるものですので、妊娠中である方は対象にならないので、失業手当を今すぐにもらうことは出来ません。
産後、落ち着いてから、仕事につける状態になったことを告げて、受給の資格を得ることが出来ます。
待機期間の3ヶ月は過ぎていると思うので、一回目の指定日にハローワークに行けばすぐ失業手当をもらえると思います。
受給延長は本人でなくても代理の方でも大丈夫なので、しておいたほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね。先のことはわからないですよね。

ただ、職安からのアドバイスで待機期間が早くなる
というのが気になります。
どちらにしろ産後は働けないのに。

お礼日時:2005/04/24 16:11

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