プロが教えるわが家の防犯対策術!

教習車のレプリカを作ってみようかなと考えてますが
仮免の練習プレートを既に免許を持ってる人がつけて走るのはダメですか?
ダメでしたら白い金属板等をつけようかなと

A 回答 (5件)

法的には禁止されていませんね。



補助ブレーキを付けたから8ナンバーになるのではありません、公認教習所の教習車ならば8ナンバー(教習車)登録ができるのです。非公認教習所の教習車は5ナンバーですね。
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普通のクルマでも仮免の練習をすることができますので、プレートを付けて走るのには何の違反にもならないと思います。

(一人で乗っていてケーサツに停められて紛らわしいなどと文句を言われるかも知れませんがw)

ついでに若葉マークと枯葉マークも付けておくと、にぎやかで楽しいかもしれません♪
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この回答へのお礼

良いですな!!採用!!

お礼日時:2023/06/13 11:18

>それって所謂構造変更的な…?


➡︎補助ブレーキが8ナンバー枠になると思います。
なので、そこを外せば、従来のナンバーでなんとかなるかも?
あとは、全長や全幅が変わると、ややこしいと思う。
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買った方が安上りで早いかも。



http://ein.flc.ne.jp/kyosyusya.htm
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出来ない事は、無いだろうけど、8ナンバー登録になるので、ややこしいかも?


単純に外観だけなら、5や3ナンバーでいけるかも?
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この回答へのお礼

それって所謂構造変更的な…?

お礼日時:2023/06/09 15:15

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