No.3ベストアンサー
- 回答日時:
適法業務でなくてもなぜ刑法的な保護に値するのか。
逆にいえば、刑法的に保護されていない状態を考えてみるといいでしょう。
適法業務ではないなら刑法的に保護されないとしたら、「適法業務じゃないヤツは殴って止めてもいい」みたいなことになります。
適法ではない業務を止めたいなら、適法に止める必要があります。
妨害という手段で止めてはいけない、ということです。
No.5
- 回答日時:
刑法でいう業務とは、判例によれば「職業その他社会生活上の地位に基づき係属して行う事務又は事業」のことです。
仕事とは限らず、車の運転も業務です。適法かどうかは関係ありません。
No.1
- 回答日時:
「業務妨害罪」は、
「他人の業務を妨害する行為に対して、刑法(233条に規定)的な保護を与えるもの。業務とは、適法に許可されたものである必要はない。」
「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。」
このことから、違法だからといって妨害する行為は罪に問われるようです。
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