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業務妨害罪における業務は適法に許可なく、業務が行われていなくてもなぜ、刑法的な保護に値するのですか

例えば温泉を無許可で営業していても妨害されたら保護される理由は何ですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    違法な者にたいしての刑法的な保護とはなんですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/06/20 04:59

A 回答 (5件)

適法業務でなくてもなぜ刑法的な保護に値するのか。



逆にいえば、刑法的に保護されていない状態を考えてみるといいでしょう。

適法業務ではないなら刑法的に保護されないとしたら、「適法業務じゃないヤツは殴って止めてもいい」みたいなことになります。

適法ではない業務を止めたいなら、適法に止める必要があります。

妨害という手段で止めてはいけない、ということです。
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刑法でいう業務とは、判例によれば「職業その他社会生活上の地位に基づき係属して行う事務又は事業」のことです。



仕事とは限らず、車の運転も業務です。適法かどうかは関係ありません。
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日本では私的制裁、私刑を認めていないからですね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/21 02:21

法律を作ったのは私ではありませんよ!

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この回答へのお礼

その気持ちよくわかります。

お礼日時:2023/06/21 02:20

「業務妨害罪」は、



「他人の業務を妨害する行為に対して、刑法(233条に規定)的な保護を与えるもの。業務とは、適法に許可されたものである必要はない。」

「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。」

このことから、違法だからといって妨害する行為は罪に問われるようです。
この回答への補足あり
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