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日本で生まれた時に番号が生まれた全員に付与されるようですが、人生の途中から日本に来て日本で住んでいる人(日本人と結婚した人、移住した人、長期で日本に住んでいる人など)にも発行されるのでしょうか?  日本国民に付与される番号でありカードなのか? 日本国民でなくても日本に住んでいる人にも付与される番号でありカードなのか? 政府の言い方があいまいでよくわからないんですが・・・?

A 回答 (3件)

>人生の途中から日本に来て日本で住んでいる人(日本人と結婚した人、移住した人、長期で日本に住んでいる人など)にも発行されるのでしょうか?



マイナンバーは、元々、住民基本台帳番号ですから、外国人登録制度が廃止され、中長期在留者が住民基本台帳に載るようになったときが起点です。

>日本国民に付与される番号でありカードなのか? 日本国民でなくても日本に住んでいる人にも付与される番号でありカードなのか?

住民基本台帳に載っている人に付与される番号でありカードです。
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日本国籍も外国籍も日本国内に住民登録をすると、日本の法律によって住民登録の全員が、どこかの健康保険に加入義務と、20歳以上はどこかの年金保険(年金)に加入義務と、納税の義務があります。



住民登録をすると、強制的にマイナンバーが割り当てられます。(マイナンバーは、希望する番号は割り当てにならない)

だから、日本国内に住民登録をすれば、マイナンバーが有りますから、マイナカードの発行は、現在は希望すればマイナカードが出来ます。

もし、日本国籍も外国籍も国籍をそのままにして外国へ移住・転出した場合、日本国内の住民登録が無くなると、マイナンバーがどうなるのか私も分かりません。(私の想像では、移住・転出の時の最後の住民登録だった市区町村で、マイナンバーが保管がされるのかも?)


住民登録をしても、市区町村役場による住民調査で居住の実態が無いと判断されると、首長(市区町村長)が職権で強制的に住民登録を抹消します。
住民登録を抹消された人は「住所不定」となるので、マイナンバー・マイナカードを始めいろいろな公的な手続き・届け、印鑑証明・本人証明などが支障が出たりします。

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日本国内に住民登録をすると、日本の法律によって全員が、どこかの健康保険に加入義務と、20歳以上はどこかの年金保険(年金)に加入義務とは。

● どこかの健康保険に加入は、勤務先などの健康保険(社会保険の健康保険)に加入します。
勤務先などの社会保険の健康保険に加入が出来ないとか、または、自営・無職・学生は、住民登録の市区町村役場の国民健康保険(国保)に加入しかありません。

● 20歳以上はどこかの年金保険(年金)に加入は、勤務先などの健康保険(社会保険の健康保険)に加入します。
勤務先などの社会保険の厚生年金保険(厚生年金)に加入が出来ないとか、または、自営・無職・学生は、日本年金機構の国民年金保険(国保年金)に加入しかありません。
【参考】国保年金の簡易な届けは、市区町村役場でも受付だけはしますが、届け出の書類は日本年金機構へ転送するだけです。(年金についての詳細な相談は、年金事務所へ行きましょう)
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マイナンバーカードは、日本に住民票のある外国人にも発行されます。

ただし、発行される条件は、入国管理局から在留カードを交付されている「中長期在留者」に限られます。観光目的など「短期滞在」の在留資格で来日する外国人は、マイナンバーカードは発行されません。

マイナンバーカードは、日本国民に付与される番号でありカードです。日本国民でなくても、日本に住民票のある外国人は、マイナンバーカードを取得することができます。マイナンバーカードは、税金や社会保障などの手続きに利用することができます。
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