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よく犯罪者の年齢や殺意があったか?なかったか?とか、責任能力によって罪が軽くなる事が多々ありますが、
いまの部落日本の中世司法なら、大きな犯罪を犯すなら少年法などに守られた
未成年のうちに犯すのが賢明という事に成りかねませんか?

A 回答 (4件)

少年法は改正して、罰則を軽減では無く、逆に強化すべきかもしれません。

親にも罰則です。何故なら、秋葉原歩行者天国での多数殺人での犯人の生い立ちで、親の虐待が酷かった。あれを罰しないのは、それでいいのか。
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なりませんよ。

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成りません


あの、忌まわしき永山基準を作った、永山則夫ですが
4人の人間を殺めて死刑になりましたが
犯行当時は19歳で当時はまだ未成年で少年法の適用内でした

例え、未成年でも特定少年でも凶悪事件を起こし
複数人殺めれば、死刑にだってなります

実際、未成年だからと、イキっていた被告が
死刑判決を受け、急遽反省の言葉を述べたりしたケースもある訳で
少年法があるからと言って、舐めない方が良い
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既になってますよ。

人権派弁護士とかいう偽善者のおかげですわ。
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