
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
扶養というと社会保険の扶養と税金の扶養がありますが、
それらは連動するものではなく個別に要件は決まりますし、
条件次第では任意に選択できます。
サラリーマンの社保の扶養では親族を被扶養者としても
追加の保険料はかかりませんので、
健康保険ではお子様を奥様扶養親族とすることが良いと思います。
税金の扶養については16歳未満の年少者の扶養控除はない一方で、
住民税の非課税の判断には考慮されます。
ご主人の年収が経費を差し引いた所得であれば、
扶養親族が無いといくらか住民税が課税されることになりますので
確定申告ではお子様を扶養親族として申告したほうが良いです。
非課税世帯というのは世帯全員が非課税である必要があり、
奥様が非課税でない場合は非課税世帯を対象とした給付金は出ません。
とても詳しい回答ありがとうございます!
奥さんの扶養に子供は入れた方が良さそうですね!
非課税世帯の給付金も教えてもらいありがとうございます。非課税世帯以外でももらえる子供の給付金と勘違いしてたようです(^^)
No.4
- 回答日時:
そもそも、妻の健康保険の扶養の折れてないんですか?
その方が夫の国民健康保険料が安くなりますが。
健康保険の給付も、国保より手厚い、
>夫 自営業 年収100万円(非課税)
夫も、あなたの健康保険の扶養家族にすればいいでしょう。
国保料を払わずに済むし、国民年金も3号になれます。
No.3
- 回答日時:
扶養とは その人の給料で生計を立てていることが必要です
子供を扶養に入れる事で控除が受けられると思いますので収める税金が少なくなり住民税も安くなります
会社から家族手当がつくと思います
健康保険にも入れます
No.2
- 回答日時:
>夫 自営業 …
>現在は子供3人を夫の扶養に入れてますが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話なら、子供は何歳ですか。
16歳未満なら何人いても障害を負っているのでない限り、税金とは何の関係もありません。
扶養控除は、16歳以上の子供や親、祖父母などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
2. 社保の話なら、自営業なら国保でしょうが、国保に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
3. 給与 (家族手当)の話なら、自営業には全く縁のない言葉です。
>もしかして妻の扶養に入れた方がお得です…
2. 社保の話なら、確かに不要イコール扶養ですが、その前に会社・健保組合が妻側で認めてくれるかどうか申し入れてみないと分かりません。
まずは会社・健保組合とご相談ください。
>非課税世帯の子供に給付金がでたと…
現時点でそんなのありましたっけ?
>夫の方の扶養に入れてるともらえますが、妻の扶養に入れてるともらえないで…
あるのなら、女はだめという法はありません。
法はすべて男女同格です。
No.1
- 回答日時:
考え方としては、収入が多い方の扶養に入れます。
扶養に入れたから給料が減る、などということはありません。
むしろ、税金が安くなるとか、会社によっては扶養手当がつくなど、増え類可能性があります。
非課税世帯への給付金は「世帯が非課税」の場合なので、家族に課税されている人がいたら、その世帯は給付対象になりません。
回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。
妻の扶養に子供を入れた方が、手当が付く可能性もあるし、夫の国保の支払う金額が安くなるので妻の扶養に入れた方がいいで合ってますか?
妻はサラリーマンなので、子供も扶養に入れても社会保険料が増えて手取りが減ることはないですよね?
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