
分からないことがあります。
ICLを受けると40万ほどかかるそうですが、以下の文章からするといくらかかえってくるのでしょうか?以下の文書を読んでもいくら帰ってくらりのかが分かりません。
よろしくお願い致します。
ICLは医療費控除の対象
ICLの手術は、公的医療保険の適用対象外のため全額自己負担となりますが、確定申告の際に申告する「医療費控除」の対象にはなります。
医療費控除とは、1年間の所得を算定する際に、支払った医療費を差し引ける仕組みです。申告により課税対象となる所得金額を減らせます。
医療費控除を受けるための手続きは?
医療費控除を受けるには、確定申告手続きが必要です。
確定申告とは税務署にその年の所得を申告するもので、会社員などの給与所得者の方は経験が無いかもしれません。
確定申告では税務署に「確定申告書類」というものを住民票のある地域の税務署に提出します。この書類に「医療費控除の明細書」を添付することでICLの手術費用の一部を課税所得から差し引くことができ、節税が可能になります。
明細書は、その年の領収書をもとにするか、健康保険組合などから届く「医療費通知」をもとにするか、またはその両方によって作成できます。
5年前までであればさかのぼって申請も可能なため、すでに手術を受けていて申告漏れがある方は税金の還付を受けられるかも知れません。
ICLで受けられる医療費控除額とは
ICL手術が医療費控除の対象となる場合、控除金額は下記の計算式で算出できます。
(支払った医療費の合計額ー保険金などで補填される金額)ー10万円(※)
民間の保険などで補填されるものがない場合は、ICLの手術費用から10万円(※)を差し引いた分が控除金額となります。例えば屈折値が-5D未満の方が両眼にICL手術を受けた場合、460,000円から10万円(※)を差し引いた360,000円が控除金額となります。
※所得金額が200万円以下の場合は、10万円ではなく総所得×5%で計算されます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>いくら帰ってくるのかが分かりません。
医療費控除前の、貴方の「課税される所得」がどれほどかによって答えは異なります
例えば医療費控除前の「課税される所得」が300万円の所得税額は
206,700円です(復興特別所得税含む)
①計算方法
(3,000,000×10%‐97500)×102.1%≒206,700円(100円未満切捨て)
ここから医療費控除をしたとします。
引用先の例の通り、かかった医療費が46万円とすると、そこから10万円を引いた額が「課税される所得」から控除されます
②((3,000,000―360,000)×10%―97,500)×102.1%≒169,900円
医療費控除をした場合の税額は②169,900円、する前の税額は①206,700円ですから、差額の36,800円が「減額」されます。
住民税については控除対象金額360,000円に対する住民税率10%(36,000円)が減額されます。
なお、すでに申告済みの過年度の税のことなら、還付申告をすることで36,800円が「還ってくる」という表現になり、今年分以降の税金の話なら「減額される」ことになるでしょう。
また、所得税については税率10%の人を例に出しましたが、もっと高額の人、例えば40%の人ですとざっくり36万×40%=144,000円の減額(住民税は一律10%、36,000円)となります
極端な話、「課税される所得」が0円の人ですと、元々税額が発生しないので、医療費控除を申告しても「全くかえってこない」ということになります。 冒頭に「課税される所得によって異なる」と書いた理由でもあります。
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