2024年においていきたいもの

今時、有給を年間1日も申請させてもらえない会社は珍しいですか?
生活のために仕方なく続けています。

A 回答 (9件)

私が知る限りは珍しいです。


過去に5社経験があり、そのうち2社はまごうことなきブラック企業でしたが、有給は取れました。
生活のためだとしても、他にいくらでも会社はあります。
いきなり辞めることない。在籍しながら転職活動してください。
次が決まったら速攻辞めてかまいません。
雇用契約書に「○か月前に言え」とあっても、無視でOK。
行かなきゃいいだけ。
どんな辞め方しようが、最後の給料もちゃんともらう権利があります。
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はい、非常に珍しいケースで完全なブラック企業です、労働基準監督署に報告しましょう!

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有給が取れないのは違法です。


労働基準局に通報しましょう。
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>有給を年間1日も申請させてもらえない会社は珍しいですか?


会社も珍しいが我慢して働く従業員も珍しい。
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ブラック企業だと思います。


今は社員だけでなく、パートさんも有給が取れるシステムになってますし、取れない状況は、おかしいですね。
有給は、働く人の権利だと思っています。
労働基準局に相談してみればどうでしょう?
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割とあるのでは。


このサイトでも同様の質問あるけど、有給取得するなら、申請して休むだけですってアドバイスしても、周りに迷惑かかるから出来るわけないとかって質問者いるし。

会社にしてみれば、有給取得するように指導してるけど、労働者が自身の意思で取得しない、有給の日に勝手に出勤して勝手に仕事してる、あるいはそういう空気になってるとかって、超ラッキーです。

--
・有給を申請させてもらえない
・有給が取得できない
って話で労働基準法違反を訴えるのは面倒です。

会社が時季変更権を行使するのと別に、この日は休まないでくれると嬉しいなとかって希望を述べる、そういう相談する事は問題にならないし。

・有給申請する
・休む
して、有給分の賃金が支払いされるなら、有給取得完了で問題解決。
有給分の賃金が支払いされないなら、賃金不払いの段取りを行う事で、賃金不払い(労働基準法第24条違反、30万円以下の罰金)でなくて、より罪の重い有給休暇の不付与(同法第39条違反、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)って事になります。
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珍しいかどうかでは言うと、探せばいくらでもあるので珍しくはありません。


有休申請は本来、拒否できません。
A,B,Cさんがいて、誰か一人でも休むと仕事が回らないから休めない。
毎日のように残業が当たり前で、休めない。
これらは労働者が考える必要は無く、会社の問題なのです。

そのようなブラック企業はとっとと辞めて転職をお勧めします。
長年勤務している場合は、うつ病になった。
とか診断書をもらい、自分で労災申請するのもあります。
精神病の労災は会社は、拒絶すると思います。

傷病手当とかもらい、働いてないのに2年分の給料もらえたリします。
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申請は「させてもらう」ものではなく、「申請する」です。



有給日数があって申請しているのに、会社が取得を拒否するということですか?
「珍しい会社」ではなくて「労働基準法違反の会社」です。

有給取得申請があったら、会社は拒否できません。
理由に関係なく、会社は認めなければいけません。

その日が業務に支障がある場合のみ、会社は他の日を提案できます。
「別の日を提案しなければいけない」のです。
「有給休暇は認めません」などは会社は言えません。

労働基準監督署に会社が違法行為をしていることを報告してください。
匿名にしてください、といえばいいです。
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有給休暇が10日以上ある従業員には、5日以上を利用させること、


これが企業には義務付けられています。

これを超える場合でも、有給休暇の利用は、従業員の権利です。
今時、それを認めない会社はあり得ません。
珍しいという事ではなく、違法行為(ブラック)の範疇です。
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