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会社のパワハラに耐えきれず、労基に相談したらトントン拍子に退職できました。
今は有給消化中になりますが、会社も人員不足で退職日の決定をしてくれるのか、離職票が届くのかさっぱり分かりません。
ただ生活もあるので、失業保険の申請を考えています。
既に会社の面接が決まっている場合でも申請は可能なんでしょうか。
今まで先を見通して、退職した翌月には新しい会社で働いていたため失業保険の申請をしたことがありません。
➤仕組み
➤内容
➤必要な手続きや、やっておくといいこと
➤「こうした方がいい」などのアドバイス
等々、教えて頂けますと幸いです。
(しばらく実家で静養してからハローワークに行こうと思っています。)

A 回答 (6件)

結論


有給終了日の翌日が退職日になるかと思いますので会社に確認することです。
また、離職票が届くまでに最短で2週間程度か1か月程度になるかは会社の手続き次第かと思います。
その為に、会社に対して、他市欲証明書の発行を求め取ることです。

「労基に相談したらトントン拍子に退職できました。今は有給消化中になりますが、」あれば、普通は有給消化終了日の翌日が退職日にになります。退職日の翌日が離職日になります。
離職日から14日以内に離職届をハローワークに提出ことで、離職票が届きます。
離職票をハローワークに提出手付きをすることで失業給付手当の受給手続きになります。
待機間7日後に認定して指定日が決まり失業給付について説明があります。
退職理由により、次の失業認定日が決まります。
失業認定日の7日後に手当が振り込みがあります。

退職後に一度も雇用保険の失業手当を受けないで、退職後の1年以内に再就職して、雇用保険に加入した場合は、前職の雇用期間は通算継続しています。
雇用期間が長いと受給期間も長いく受給することができます。但し、365日の支給の場合、すぐにでも手続きする必要があります。
受給間は、ハローワークに提出日からでなく離職日からカウントするため手続きが遅れると受給に日数が減らされます。
そこで、退職日に、会社に「退職証明書」の発行請求することです。
会社が退職者から退職証明書の発行を請求された場合、速やかに発行することが義務付けれています。
退職証明書で、国保加入手続き、年金手続き、再就職先に提出することで源泉徴収票など不要になります。
ハローワークで手続き後7日かの待機後に再就職が決まったときは、再就職手当の申請をすることで、失業手当に代わり受け取ることができます。
また、失業手当の申請をしないで再就職した場合は、雇用保険の通算継続になります。
しかし、休養する場合は失業手当は生活費となります。
また、退職後に給与の支払いが残っている場合、会社の給与支払い日を待つことなく退食後に、給与の支払いを求める(請求)ことで会社は7日以内に給与の支払いをすることになります。

根拠
労働基準法
第22条(退職時等の証明)
1労働者が、退職の場合において、*使用期間、*業務の種類、*その事業における地位、*賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

2労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

3前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

4使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

罰則
第1項~第3項:30万円以下の罰金(第120条)
第4項:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)

労働基準法第23条第1項では,
使用者は,労働者が死亡したり退職した場合には,退職した従業員(死亡の場合は相続人など)の請求があれば,7日以内に賃金を支払わなければならず,また,労働者の権利に属する金品(積立金,保証金,貯蓄金など)を返還しなければならないと定めています。
したがって,会社の就業規則等で,賃金の支払日が毎月15日と定められていても,退職後に請求を行った場合には,請求日の翌日から7日以内に賃金を支払ってもらうことができます。
ただし,賃金額等について,使用者と労働者の間に争いがある場合には,双方に異議のない部分についてのみ7日以内に支払えばよいとされています(同法同条第2項)。
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ここで何度も書いてますが、出社しないだけの事がどうして自身だけで出来ないのかホントに不思議です。


有休中ならまだ退職していません。在籍してなければ有休は取れませんから。

面接が決まっていても失業給付はもらえますが、就労したらその時点で打ち切りになります。

手続きなど、webにいくらでも書いてありますが、退職して2週間程度で会社から離職票が発行されますから、それと通帳や印鑑などを持って職安へ行くだけです。自己都合扱いでしょうから給付は3ヶ月は出ません。
ただ、採用決定したら手続きするだけ無駄かもしれません。手続きせずに雇用保険へ再加入すれば、加入期間を合算出来るので、次回の退職時に有利です。
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>既に会社の面接が決まっている場合でも申請は可能なんでしょうか



就職日がまだ先の場合は、他を探すという理由で求職の申し込みをすることは可能です。その場合はハローワークで上記の理由をきちんと申告しておいてください。結果的に決まっていた事業所に就職する場合、他の条件を満たしていても再就職手当は受給できません。

求職者給付は、まず離職票をハローワークに提出して求職の申し込みをします。受給資格があれば待期期間、(自己都合退職なら)給付制限期間を経て決められた認定日にハローワークに出頭し、認定日前日までの4週間の各日の失業認定と既定の求職活動をしたかの確認をしたら数日後に失業認定された分の基本手当が支給されます。
詳細はハローワークでご確認下さい。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur …

>しばらく実家で静養してからハローワークに行こうと思っています

受給期間は(多くの方が)離職から1年なので期間中に受給し終えるようにスケジューリングしておいて下さい。

余談ですが
>離職票は一応退職日から10日以内に送ると決められてますけど

よく勘違いされるのですが、雇用保険の資格喪失届を提出するのが離職日翌々日から10日以内となっているだけで離職票を本人に渡すのが10日以内と決まっているわけではありません。もちろん、速やかに本人に渡すことが望ましいことではありますが。
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>今は有給消化中になりますが、会社も人員不足で退職日の決定をしてくれるのか、離職票が届くのかさっぱり分かりません。



有給が終わったら退職になるのでは??
離職票は一応退職日から10日以内に送ると決められてますけど。まあ労期が間に入ってるならちゃんと10日以内はくるかと。

>ただ生活もあるので、失業保険の申請を考えています。

会社都合だったら当月から入るから申請してもいいんでは。
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・年金の手続きと一緒に社保から国保への切り替え手続き。


且つ。社保に加入していて、定期的に病院に通っている場合。
借りの保険証をその場か、郵送で送ってもらえます。
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失業保険の手続きは離職票が必要です


また、直ぐに新しい会社が決まった場合は再就職手当も出ないですね
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