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会社就業について質問です。有給休暇3ヵ日取得して有給休暇中会社に出勤して3ヵ日業務を行う扱いとして休日出勤扱いと成りますが、これは違法就業に値しますか?こう言った事を団体職員業務部長が行っています。

A 回答 (4件)

そういう就業の仕方をもって、休日出勤扱いする職場就業規則がおめでたいのであって、それを地道に実行する人間に、違背を問うにはこれまた就業規則に規定が必要です。



はっきりいって、年次有給休暇を時季指定しつつ、その日を出勤したのは、単に時季指定を撤回して平日出勤したにすぎません。それを休日出勤と認める職場就業規則がザルだというだけです。
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違法就業になります。


有給休暇取得日に出勤させていいけません。
何らかの事情で出勤(勤務)しなければならない場合は、
有給休暇の取り消しを行い、通常の出勤とします。
これを休日出勤扱いにするのは違法になります。
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>有給休暇3ヵ日取得して…休日出勤扱いと成りますが



なりません。
そういう状況で休日出勤扱いにしてるなら会社のシステムがおかしいだけです。

有給休暇は休日では無く、出勤(労働力の提供)が免除されているだけで労働日であることに変わりはありません。
何らかの事情があって有給休暇日に出勤をしたとしても有給休暇が消化されないだけで休日出勤にはなりません。

これが会社のシステムとして正当化されているなら、有給休暇の買取となるので会社側の違法行為です。
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よく分かりませんが、有給休暇制度の趣旨にそぐわないので、間違っている事は確かです。

違法、就業?と定義できるかどうかは不知。
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