
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
飲食店の臨時休業日を公休扱いにするかどうかは、労働法や労働契約、労使協定、労働組合の規定によって異なる場合があります。
一般的には、公休として扱うことが可能な場合もありますが、具体的なルールや条件については、労働関係の法律や規定に基づいて確認する必要があります。労働基準法などの労働法には、公休日の設定や取り扱いに関する規定がありますが、臨時休業日に関する具体的な規定はありません。そのため、臨時休業日を公休として扱うかどうかは、事業主と労働者との合意や、労働契約や労使協定によって定められることが一般的です。
一般的な事例としては、臨時休業日を公休として扱う場合でも、以下のような条件や配慮があることが多いです:
事前の通知: 臨時休業日が発生する前に、労働者に対して事前に通知することが求められる場合があります。
代替休日の提供: 臨時休業日に労働者が休む場合、別の日に代替休日を提供することが求められることがあります。
労働時間の調整: 労働時間やシフトの調整によって、週に労働時間が適切に確保されるよう配慮することが重要です。

No.1
- 回答日時:
飲食店の臨時休業日は、公休として扱うことができます。
ただし、公休日については、労働基準法によって、週に4日以上の休日を与えることが求められています。1週間に定休日と公休日、さらに臨時休業日が1日あった場合でも、臨時休業日も公休として扱うことができます。
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