No.4ベストアンサー
- 回答日時:
お嫁さんの感覚のほうが正しいですね。
「代筆」というのは”代”理”筆”記を略したものです。本人の委任に基づいて書面を作成すること自体は違法ではない(これが違法だということになると,弁護士や司法書士,税理士といった,依頼人本人に代わって訴状や申請書,申告書を作成することを業としている法律職専門家がことごとく違法になってしまう)ものの,それはあくまでも「本人の委任があるから」です。
本件においては,本人が良いと言っているのはお母さんだけで,代筆をするあなた自身が本人の意思すら確認していません。もしもその本人が知らないと言えば,あなたは虚偽申請の実行犯,少なくとも私文書偽造(刑法159条)の罪には問われるでしょうし,場合によっては詐欺(刑法246条)の罪に問われかねません。
だから常識のある人は,他人の言うことを真に受けてそんなことをすることはしないんです。
最近は,「大丈夫だから」「逮捕なんてされないから」と言う指示役の言葉を鵜呑みして闇バイトに携わり,犯罪者として逮捕される馬鹿者が何人もいるようですけど。
それに代筆なら,お母さんがすればいいことでしょう? だってお母さんは,本人にそう言われてるそうだから。たとえ訴えられたとしても,いつどこでそういう委任を受けたって主張すればいいだけなんだから。
にもかかわらずそれをしないってことは,そこには何かあるってことでしょう? 本人がそう言っているだなんて実は真っ赤な嘘で,自分が罪に問われることを避けるためにあなたにそうさせようとしているのかもしれません。
だからやるなら,あなたが直接本人に確認すべきです。
それができないようであれば,「君子危うきに近寄らず」,やめておいたほうが賢明です。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/07/06 04:55
丁寧に説明してくださり有難うございます。
母が書かないのは筆跡が同じだとまずいとの理由でした。
母親が言っているのだから本人にまで確認するのは疑っている様で嫌だったのですが、そういう問題じゃないと気付けました。
常識のなさを反省し、嫁にも謝りたいと思います。
ご意見ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
署名として
> 他人様の名前を書く
こと自体が犯罪ですから、ヨメさんが正しい。
No.1
- 回答日時:
署名は押印と同じ効力があります。
この場合、他人のハンコを偽造して押印したのとおなじこと。
有印私文書偽造、犯罪です。
そもそもあなたの母上があなたに署名を頼んだのは、母上の記入した文字と同じ筆跡で他人の署名がされるのは不都合と考えたからですよね。
その時点で母上も「悪いこと」と認識していますよ。
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回答ありがとうございます。
たとえ相手方の了承があっても犯罪になるのでしょうか?
給付金関係の書面の様です。
ご本人に直接確認していません。
母親からの依頼なのでそこは信頼していますし、何度も了承を得ているのか確認したのでこれ以上疑うのもなぁと思っています。
嫁も母親の言葉を鵜呑みにして他人様の名前を書くなんてとんでもないと怒っていました。
自分にとって普通の対応だと思ったのですが、直接本人に確認する方が当たり前なのでしょうか?
正直、嫁の方がおかしいのではないかと思っています。