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強要罪の成立する条件の具体例を教えてください

例えば 電車でトラブルになった際によく言われがちな「降りろ」「謝れ」などは強要罪になるのでしょうか

A 回答 (4件)

「害を加えそうな言動」で「降りろ」と言えば強要罪が成立します。


謝る必要がないのに「謝れ」は強要罪が成立します。
なお、刑事事件は「人の心の中」を重要視し、民事事件は契約書のような書証が重要となっています。
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「降りろ」「謝れ」などは強要罪になるのでしょうか


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強要罪が成立するためには、
暴行、脅迫が必要になります。

従って、身体に触らず、降りろ、謝れ
と言っただけでは暴行には
なりません。

ただ、脅迫になることはあり得ます。
脅迫になるか否かは、文言だけではなく
四囲の条件を基に
その言動が社会通念上恐怖を与える
モノか否かを
判断することになるからです。

例えば刃物をちらつかせて、降りろ
謝れ、とやったら強要罪になるでしょうが、
単にそう述べただけでは
なりません。


尚、強要罪は、一般法的性格を持っている
ので
恐喝、強盗、強姦、逮捕監禁、職務強要などを
構成するときは、強要罪にはなりません。
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強要罪は、他人に対して脅迫や暴力を用いて意思に反する行為を強制する行為です。

具体的には、以下の条件が成立する場合に強要罪が成立することがあります。

脅迫や暴力の使用: 他人に対して直接的または間接的に脅迫や暴力を用いることがあります。これには言葉や身体的な威嚇、暴力の予告や行使、物理的な拘束などが含まれます。

意思に反する行為: 強要者の意図に反して他人に対して何らかの行為を強制することがあります。これには財物の提供や取引の強要、身体的な行為の強制、不利な契約の締結、名誉やプライバシーの侵害などが含まれます。

ただし、具体的な法的判断は法律の解釈や個別の事案によって異なる場合があります。また、一般的な言葉のやり取りや軽微なトラブルは、通常は強要罪には該当しないことが多いです。

電車でのトラブルにおいて、「降りろ」「謝れ」といった言葉が強要罪に該当するかどうかは、具体的な状況や他の要素によって異なる可能性があります。脅迫や暴力が伴っており、他人に対して意思に反する行為を強制する意図がある場合には、強要罪の要件が成立する可能性があります。

ただし、法的な判断や具体的な事案については、弁護士や法的な専門家に相談することが重要です。
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その人の財産や身体的権利に害をなすことを告知して、その人に義務のないことを行わせることや。

その人の権利を妨害することが、強要ですので。

この質問の例だけでは、成立しないでしょう。
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