アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

法律にはシロートで、意味不明な点等もあるかと思いますが、お許しください。

(本訴)原告は一人で、委任契約における受任者の費用償還請求権(民法650条)を主張してきました。
 こちら(被告)は、費用償還請求権は発生しないと答弁書で主張しています。少額訴訟の提起前に、原告に一部費用の支払いをしていたので、反訴として、不当利得返還請求を行使したいと思っています。
 また、原告は、少額訴訟の提起前に、自立救済をすべくこちらの自宅に訪れ、こちらに門前払いをされたこととして、不法行為に基づく損害賠償請求権を主張しています。
 こちらは、不法行為は、成立しないと答弁書で主張しています。そこで、仮に、こちらの行為が不法行為になるのであれば、原告の自立救済も不法行為に該当するとして反訴の請求に、付け加えようと思っています。

(第三者)原告が自立救済をすべくこちらの自宅に訪れた際、第三者も、原告とともに、自立救済(金を払えと戸を叩く)をしようとしていました。

そこで質問なのですが、
1)本訴原告+第三者を、反訴被告とできるのでしょうか?(本訴原告だけしか認められないでしょうか?)

2)仮に、本訴原告+第三者を、反訴被告とできるのであれば、反訴の請求に、別件で第三者に払ったお金を不当利得とする返還請求を加えられるのでしょうか?

以上、まとめますと、こちらとしては、
不当利得1+損害賠償1→原告
      損害賠償2+不当利得2→第三者
の請求を考えていますが、反訴なのか、新たな訴訟なのか、教えて頂きたいのです。なお、原告は、第三者を本訴の証人としています。

A 回答 (1件)

 そもそも少額訴訟では、反訴は許されていませんので(民事訴訟法第369条)、通常の手続に移行させる旨の申述をして下さい。

(第373条第1項本文)ただし、被告が最初にすべき口頭弁論期日において弁論をし、または、その期日が終了した後はこの限りではありません。(同条第1項但書)

1)第三者は、御相談者に対して訴えを提起していませんので、反訴にはなりません。第三者に対して訴えを提起し、弁論併合の申立をするしかありません。ただし、弁論を併合するかどうかは裁判所の裁量になります。

2)上述のように第三者に対しては、反訴ではなく、新たな訴えの提起になります。

この回答への補足

すみません。書き忘れてましたが、通常手続に移行しております。

補足日時:2005/04/26 10:41
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございます。移行の申し出については、質問の際にふれておらず、お手数をおかけして、申し訳ありませんでした。

さて、やはり、反訴にはなりませんか。。。印紙代とかも考えて、1つにまとまった方がお得だし、何回も裁判所に行く手間が省けていいかな、と思ったもので。。。

お礼日時:2005/04/26 10:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!