アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

あるインターネットのサービスをやろうと思います。
たとえば、(フィクションです)現役高校生だけに、現在の予備校のアンケートを毎月答えもらい。毎月***円払うとします。(入会時に高校生でないと、登録できない旨書いてある)
にも関わらず、高校生ではないひとが回答してそれが分かったときに、お金を払う必要がないだけではなく、場合によって告訴とかできますか?
(もっというと登録時おプロフィールに嘘があると告訴されるかもしれませんとはっきり書いてある)
もちろん、高校生云々はフィクションです。

A 回答 (2件)

 はい、偽証罪です。



 ただし、お金を払うとすると、その高校生は必ずあなたの会社のモニターでなければいけません。つまり、金銭がらみですから、契約が必要なんです。
 このとき契約は口約束でもいいですが、日本では口約束が法的効力を持つことを忘れてはいけないわけです(ただし書類がないと裁判で不利ではありますが)。
    • good
    • 0

微妙かもしれませんが、詐欺未遂罪(刑法246条1項、250条)が成立する場合があり、告訴は可能だと思います。

(捜査機関に相手にしてもらえるかどうかは別ですが)

詐欺罪に関して、わかりやすい言葉に直して説明してみます。
詐欺罪が成立するには、相手方から財物などを騙し取るために嘘をつき、その嘘のせいで財物などを提供して損害が発生することが必要です。
yuka99さんの設定された事例では、高校生ではない人が高校生のフリをしてアンケートに答えています。現役高校生だけに登録の資格を与えて登録者に謝礼を支払うというのですから、アンケート回答者が現役高校生であることは必須の重要な要件であり、この点を偽ることにより謝礼を受け取ろうとした場合、「相手方から財物などを騙し取るために嘘」をついているといえます。
しかし、金銭は支払われていないので「財物などを提供して損害が発生」していないので未遂となります。
但し、騙し取ろうという内心(故意)が必要です。これがない場合は未遂すら成立しません。騙し取るつもりでなく、単に興味本位でアンケートに答えていたような場合は故意が否定されるでしょう。

しかし詐欺未遂が成立するとしても、実際には財産上の損害が生じていないので、告訴をしても捜査機関が動いてくれる可能性は低いのではないかと思います。生じかけた損害が巨額であるとか、犯人が極度に悪質な場合などは動いてくれるかもしれませんが…


なお私は、偽証罪は成立しないと思います。
偽証罪(刑法169条)は「宣誓した証人」だけが主体となる身分犯ですから。 特別法にも偽証罪はありますがこれも身分犯であり同様です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!