
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
論点はいくつかあると思います.
●財産分与
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に清算・分配することを「財産分与」といいます。
財産分与の割合は、夫婦それぞれの収入にかかわらず、原則として2分の1とされています。
例えば、専業主婦で婚姻中に収入がなかった場合でも、婚姻後に築いた財産の半分をもらい受けることができます。
------
もしも離婚するなら法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
●住居
公営住宅またはケアハウス(経費老人ホーム)がよいかもしれません.
●生活保護
この年齢で生活保護を申請しても、パートや短時間アルバイトで働くように役所が指導する可能性があると思います.
生活保護申請は数年後くらいがよいかもしれません.
ところで,
生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。
生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …
全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
No.8
- 回答日時:
いよいよ、お母様のこれまでの、長年にもわたる、度重なるご苦労に報い、息子のあなたが、お母様を幸せにする番でしょう。
お母様もあなたのお父様と別れ、あなたに支援してもらうのが1番幸せに感じることだと、思っているのかもしれません。
No.7
- 回答日時:
生活保護は貯金、家、土地などの全財産が
5万円以下で、働けない理由(病気など)がある場合の方が対象です。
お母様は、離婚して
財産や貯金を半分もらうなら、
生活保護対象にはなれません。まして働いている息子さんもいるし。離婚時に
なるべく多く御主人から財産分与を受けるようにしましょう。

No.6
- 回答日時:
63歳なら、病院の清掃やパチンコ店の清掃や、飲食店の仕事等
まだまだ出来る仕事があります。
専業主婦を長年されていたので、派遣に登録して、家事代行サービス等もやれます。
ハローワークには、
シルバー用の仕事紹介もありますよ。
離婚するなら、
まずは自分の食い扶持を稼ぐ、アパート代を稼ぐ必要があります。
自立して生活するためには、お金が必要です。
離婚するなら、
今までに自立する
準備はしていたのでしょうか?
まずは、性格の不一致や、セックスレス、
精神的苦痛等を理由に
離婚に向けて弁護士と
相談して下さい。
市役所で無料弁護士相談日を教えてもらい、
息子さんがお母様と
一緒に相談をしに行きましょう。お父様に
離婚をきりだしたら
お母様が、お父様に
暴言や暴力を
ふるわれるかも
しれないので、
すぐに別居できるように、アパートの準備は
しておいたほうが
良いと思いますよ。
長年耐えてきたのですから、息子さんが
お母様を守って下さいね。
No.5
- 回答日時:
まず…あなたは子供ですよね?
あなたは一緒に生活は出来ないという事ですか?
離婚を母親から言うんですよね?
言われた側の父親が、素直に認めてくれれば、支払いしてくれるでしょう。
でも、大概は払ってくれませんよ。
は?ってなります。
生活保護も、ひっ迫していると思うし、まず無理と思った方が。
自治体によるんでしょうけどね。
私も、本当は離婚をしたいし、家を出たいけど、多分、金なんて貰えそうにない。
なので、仕方なく、とどまり中。
No.4
- 回答日時:
母は遠い所から嫁いで身寄りがありません
と言っていますが
貴方はお子さんではないですか?
貴方と同居する事はできないのですか?
63くらいになれば親も既に他界しているだろうし、その歳になって兄弟にも頼れないでしょう。
頼れるのは子供だけですよ。
貴方にも事情はあると思いますが
金銭的な援助や同居が無理でも
近くに呼び寄せて、年金で足りない分を
生活保護を受けるなどして
支えてあげて下さい。

No.1
- 回答日時:
財産分与でどの程度あるかかとは思います。
月6万程度なら色々と見直したら出来ないこともないかとは思いますし、もしまだ身体が動けるのなら仕事はできるかと。
夫からの生活費?支払い義務はあるのでしょうか。養育費も必要ないと想像します。
生活保護は条件を満たせば出来なくは無いかとは思いますが、ここではわかりません。
年金だけで基本的な生活スタイルが確保できるのなら、最初の住居用の初期費用だけでも子が出すのはありかとは思いますし、もし財産分与で受け取ったものの中で現金や現金に変わるものがあるのなら、そこから捻出したら良いかとは思います。
取り急ぎこんなところでしょうか。
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