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私は鹿児島県民なのですが、友人の家で人の素足を盗撮してしまいました。道徳的に最低なことをしていることはわかっています。本当に二度とやりたくありません。ですが、これが犯罪(条約違反)なのかどうかだけを教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • はい

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/26 23:27
  • 今の法律に記されている性的姿態では、
    人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分となっていますが、これもアウトなのでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/27 19:30

A 回答 (4件)

7月13日以降の行為であれば、性的姿態等撮影罪に該当するかもしれません。

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性的姿態撮影等処罰法になります。

条例より厳しくなりました
この回答への補足あり
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個人的な判断ですがオッパイやケツ、チョでなければ


問題なしかと思います。
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スカートのなかよりいいでしょ。



もしかして素足フェチですか。
この回答への補足あり
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