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XはYが愚鈍で自分のことを深く信用しているのを利用して保険金を詐取しようと考え、Yに生命保険をかけ、自分を受取人とした。そして、Yに、「この薬を飲むと、首を吊っても一時仮死状態になるのみで数時間経てば生き返る」と言って無害の胃腸薬を飲ませたところ、Yは首を吊ってそのまま死亡した。

この場合、Xは何罪に該当しますか?自殺関与罪ですか?

A 回答 (2件)

これも有名な事件ですね。



被害者を道具として利用して
殺人の結果を発生させています。

道具理論により
殺人罪の間接正犯が成立します。
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Yに自殺の意思はないので、自殺幇助類型にはあたらないでしょう。


「死なない」という嘘を信じ込ませて死に至る行為を促したのですから、殺人罪だと考えます。
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