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海外に12年(国際結婚)いました。国籍は日本のままで離婚して帰国。この場合、国民年金は帰国後に遡って掛けられますか?
空期間として加算されるのはわかるのですが、国民年金の期間が12年分ほど抜け落ちているため、あとから掛けることで加算できるのか気になっています。

A 回答 (4件)

外国居住で日本国籍なら国民年金の任意加入ができたので遡って支払う事はできません。


社会保障協定国であればその国で加入していた年金が通算されます。
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肝心なことが抜けてしまっている質問です。


まずは、正しく状況を説明しましょう。
あなたの住民票は12年間どこにおいていましたか?
で、今は日本に住んでるのでしょうか?
年齢は?

日本に在住の20~60歳が国民年金の強制加入被保険者です。
海外在住ならば、任意加入、任意加入は申し込みしたときからしか加入はできません。
すなわち いままで 任意加入していなければ遡及して申込みはできません。
ただし、今後60~65歳のあいだ 厚生年金加入でないなら、国民年金任意加入する方法はあります。
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> ・・・・国民年金は帰国後に遡って掛けられますか?



国民年金の保険料の後払い(追納)は、保険料免除・一部納付・納付猶予・
学生納付特例が認められたら、過去10年以内なら可能です。
過去10年以上は、後払い(追納)が出来ません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

ただし、海外に在住中で、日本国内に住民登録が無い人にも、国民年金の保険料の後払い(追納)が適用されると思いますが、詳しくは私も分かりませんから、適用される否かは日本年金機構に確認しましょう。
また、過去10年以上は後払い(追納)が出来ない分は、国民年金に任意加入で代用・穴埋めしましょう。

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日本国籍の人が、日本国内に住民登録が無ければ、国民年金に加入の資格はありませんが、海外在住中は国民年金には任意加入が出来ます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e030/qa/kurash …
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人から聞いた話。

(会社の総務から)

結論としては、さかのぼって払えない。
理由は、その期間は、「任意期間」だから。

海外に住むと、住民票が無くなります(無くします)
その時に、年金の支払い義務が無くなります。
それでも、支払いたい!という人は、「任意支払い」の手続きをします。
↑私がそうです。
「任意期間は後から遡れないから、払うんだったら今、言って!」
と総務に言われた。

詳しくは年金事務所に確認。
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