天使と悪魔選手権

主人(サラリーマン)とその両親(義妹含む)家族とは別居しています。
主人の両親は65歳となり年金暮らしをしています。義妹は36歳で、現在学生です。生活費として月々送金をしていますが、主人の扶養対象となるのでしょうか?
対象となる際どんな手続きが必要ですか?

A 回答 (1件)

別居していても仕送りをしていれば、父親、母親、妹のそれぞれの所得が38万以下であれば税金の扶養に入れることが出来ます。

(つまりご主人税金が安くなるということ)
父親、母親については年金による所得(収入ではないので注意してください。収入から公的年金控除した金額です)があるようですから、それぞれ所得が38万以下であれば入れることが出来ます。
妹さんは働いていないようですから入れることが出来ます。もし妹さんがバイトをしているのであればその所得(収入から65万引くと所得が出ます)が38万以下であれば扶養に入れることが出来ます。

特に妹さんが16~22才だとかなり特定扶養控除の対象となりかなり節税できます。

これはご主人の会社に言ってください。

あと健康保険の扶養、つまりご主人の健康保険をご両親や妹が使うという話については、かなり厳しい基準があります。基本は仕送り金額がご両親の「収入」以上であることなどです。
ただこの基準は健康保険により異なるので会社に確認してください。
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