電子書籍の厳選無料作品が豊富!

大学院に通っている息子がいます
奨学金を貰って学校に通っています
通常の生活費や本代などは、奨学金および家からの小遣いで支払っています
アルバイトらしいことは、月に2万-3万の小遣い銭程度のことをしている時があります
年間では、20万ぐらいになります
学生で、収入がないということで、私の扶養家族にして会社の健康保険に入っていますが、年齢が27才で会社からの手当は貰っていません
この場合、奨学金を貰う金額によっては、年末調整のときに、扶養から外すなどしなければいけないのでしょうか
よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 奨学金は、所得税法に基づき所得税の対象とはなりませんから、所得に加算する必要はないです。

---------------------------------------------------------------
○所得税法

(非課税所得)
第9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(中略)
14.学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
(以下略)
http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM#s1
----------------------------------------------------------------

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM#s1
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
専門外で不案内なもので大変不安に思っておりました。

お礼日時:2005/12/06 21:09

そもそも、貸与される奨学金であれば、返済しなければならない訳で所得とはなり得ません。


そうでなく、返済不要で給付されるものについても、所得税法第9条第1項第十四号で「学資に充てるため給付される金品」は非課税、とされていますので、いずれにしても所得に含まれる事はありませんので、アルバイト収入が年間103万円を超えない限りは、扶養でいられます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答大変ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/06 21:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!