「平成」を感じるもの

3月末で会社を退職、給与所得55万があり、
4月から学生となったため、地方職員共済の家族として扶養に入っています。4月以降コンパニオンによる事業所得が少し入るようになりました。青色申告はしていません。
扶養から外れないためのぎりぎりの報酬金額は、必要経費がないと仮定した場合、38万までで良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

扶養に入れる所得基準は、所得金額38万円以下の場合です。



この所得とは、全ての所得を合計しますので、同一年内に給与所得もあれば合算して判定する必要があります。

給与所得55万円とありますが、おそらく給与の収入金額が55万円ですよね。
その場合は、給与所得控除額が最低でも65万円ありますので、給与所得は0円となります。
もし、そうでなく、給与所得控除後の所得金額が55万円であれば、その時点で38万円を超えていますので、その後の事業所得に関わらず、扶養からは外れる事となります。

下記サイトも参考にされて下さい。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。給与は収入金額の間違いでした。

お礼日時:2004/09/02 23:31

扶養には所得税の扶養と、社会保険の扶養が有ります。



所得税。
その年の1月から12月までの給与所得や事業所得などの合計所得38万円以下の場合に扶養になれます。

所得は次のように計算します。
給与所得=給与収入-給与所得控除(最低65万円)

事業所得=収入-経費

ご質問で給与所得55万がありと書かれていますが、給与収入-給与所得控除の額が55万円であれば、所得が38万円を超えていますから扶養にはなれません。

給与収入が55万円ならば、給与所得控除が最低65万円有りますから、給与所得は0円です。
そうであれば、事業所得が38万円以下であれば扶養になれます。

社会保険。
今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば扶養になれます。
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扶養に入っていられる事業所得は38万円までで正解です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。スッキリしました。

お礼日時:2004/09/02 23:29

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