No.1ベストアンサー
- 回答日時:
今年は、平成30年です。
今年、平成30年の6月に
扶養の申請をしたのですか?
結論から言えば、
1〜12月の給与収入103万以内で、
ご主人は配偶者控除を申告できます。
今年、平成30年にこだわるのは、
今年から、この制度が変わった
からです。
今年からは、奥さんの給与収入が
103万を超えても、201万まで、
配偶者特別控除が申告できる
ようになり、従来の
★103万の条件は、
★150万まで同等の控除額となり、
201万まで段階的に控除額が減って
いくことになりました。ですから、
★103万はもう意識しなくてよい
のです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかし、
社会保険の扶養条件もあります。
その収入条件としては、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
扶養申請後、
収入見込が年間130万未満
★通勤費込(一般的には)で
★月108,334円未満
で継続するのがポイントです。
この条件も厳密に守るとなると、
半年で103万以上稼ぐと、
★月17万以上になってしまうので、
条件からはずれてしまいます。
ですので、そのあたりもご考慮下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/09/08 15:29
回答ありがとうございます!
完全に年を間違えてました・・・(>_<)
平成30年、6月から申請しました!
普段はパートで月に8万前後なんですが
たまに働きすぎで9万超えることもあるので心配で(>_<)
参考になりました!ありがとうございますm(_ _)m
No.2
- 回答日時:
妻の扶養について、
2018年1月からは、扶養家族の控除額が103万円上限を150万円に引き上げました。(1月~12月)
150万円以下で所得税控除38万円でしたが、納税者本人(ご主人)の年間所得が1,120万円以下の場合、妻の所得が151万円以上201万円以下であれば、緩やかな扶養控除額がスライド式に減額されていきます。201万円で控除額は0円です。が、妻が個別に所得税を支払うことになりませんが、202万円以上で配偶者控除又は配偶者特別控除から外れます。
ただし、健康保険等の130万円の上限は変わりませんので注意することです。
健康保険等の加入要件として130万円以下ですが、健康保険等はその月の収入が、10,8330円以内であれば健康保険等に加入できますが、月収入が、10,8330円以上の月が続く場合は健康保険等から脱退することになります。
しかし、10,8330円以上収入があった場合に今後も続くと予想できる場合は妻の雇い主に妻は健康保険等の加入を申出か、国保等に加入することになりますが、偶10,8330円を超えた月があっても継続的超えることがない場合は脱退することなく扶養は継続することができます。
年途中で扶養に加入した場合は所得税控除の場合は、1月から12月までの所得で計算しますが、健康保険等は加入月の収入が上限を、超えていないことが条件になります。しかし、配偶者控除又は配偶者特別控除の要件を満たしているかの判断する必要性から、1月から6月分の所得額を提出する必要があります。
昨年度の税及び健康保険等については申告済みであるため不要です。しかし、年途中で扶養に入る場合は、1月から6月分の所得額と健康保険等の脱退証明書等で確認するため確認資料等を提出することになります。
質問内容で103万円のことを訊ねていますが、所得税控除(配偶者控除、配偶者特別控除)の上限が150万円に引き上げられたため実質201万円以内であれば配偶者控除、配偶者特別控除があります。
健康保険等は、年収130万円月収入が10,8330円以内規定は変わりませんので、150万円の所得があると健康保険等の加入はできません。
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