いま 主人と別居中で調停中です。
私が 7月まで契約社員をしていたため、健康保険がなくなりました。国民健康保険にはいろうと思うのですが、去年の収入で金額がきまるのでしょうか? 年金についても同様に、教えて下さい。
というのも、8月の半ばくらいから、アルバイトをするつもりなので、失業者でなくなり、免除が受けられないことになるからです。
今年 支払った医療費の領収書などなく、所得税も支払わなければならないことになるのですよね?
子供の医療費や保育園代など 私が払っているのですが、外観的には、扶養が未だに主人からはずれていません。 どうしたらいいのでしょうか?
誰に相談したらいいのかわからなくて…。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>国民健康保険にはいろうと思うのですが、去年の収入で金額が…
昨年の所得 (厳密には今年の市県民税課税標準額) および土地建物などの資産保有状況、国保加入者数などによります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …
>年金についても同様に、教えて下さい…
国民年金は定額で月 15,020円です。
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index …
>所得税も支払わなければならないことになるのですよね…
所得税や住民税は、別居するしないにかかわらず、一定額以上の収入があれば課せられます。
離婚うんぬんの問題とは何ら関係ありません。
>外観的には、扶養が未だに主人からはずれていません…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話であれば、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
今年の年末調整もしくは年が明けてからの確定申告で判断すれば良いということです。
ただ、保育園へ行っているような子供なら、扶養控除は廃止されていますので、1.税法に関して「扶養」などという言葉は無縁ということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
子供の医療費については、支払額などの条件が整えば、あなたの確定申告要素になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、まずは夫自身が会社に別居したことを伝えるのが先決です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>国民健康保険にはいろうと思うのですが、去年の収入で金額がきまるのでしょうか?
そのとおりです。
正確には「所得(年収から給与所得控除を引いた額)」もしくは、住民税の額です。
市町村によって保険料の計算方法は違いますが、去年の所得が基準になるのは同じです。
>年金についても同様に、教えて下さい。
国民年金の額は、所得は関係なく誰でも同じ額です。
ただし、去年の所得によっては減免が受けられます。
>8月の半ばくらいから、アルバイトをするつもりなので、失業者でなくなり、免除が受けられないことになるからです。
国保の減免は市町村によって違うので何とも言えませんが、年金の減免は今年の所得は関係ありません。
>今年 支払った医療費の領収書などなく、所得税も支払わなければならないことになるのですよね?
所得税は個人ごとに課税されるもので、別居とか離婚とか関係ありません。
社会保険料が0とした場合、月収88000円を超えれば、給料から所得税が天引きされます。
その場合、最終的に年収103万円をこえれば、所得税がかかります。
でも、貴方は少なくとも社会保険料払っていたはずですからその分は控除できます。
年収から社会保険料を引き残った額が103万円を超えればかかります。
>扶養が未だに主人からはずれていません。 どうしたらいいのでしょうか?
健康保険の扶養ですね。
まあ、お子さんの保険料を払わなくていいのでそのままのほうがいいのですが、ご主人が生活費を送金してくれていないなら、本来、扶養にはできません。
ご主人が、お子さんを扶養からはずすように会社を通し、健康保険に届を出さなくてはいけないでしょうね。
また、「子ども手当」はだれがもらっていますか。
母子の手当は離婚しないともらえませんが、子ども手当は離婚していなくても貴方がもらうことができます。
ただ、今、ご主人がもらっているなら、自分は子を養育していないので手当はいらない、という「消滅届」を書いてもらい役所に出す必要があります。
そして、貴方が子ども手当の申請をすればいいです。
ご主人の消滅届はあとでもいいので、まず、貴方が役所で申請しておけばいいです。
とても詳しく、丁寧にありがとうございます。
優しい回答で、ありがたく思いました。
子ども手当ては 役所で言われて申請したのですが、主人がいまだにがめつくもらおうとしています。子どもの健康保険についても同じです。
思いやりも愛情もないです。
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