配偶者控除について
この度,父の所有するアパートを贈与されることになりました。
ただし,アパートと言っても,築25年を超える古い建物です。
全室埋まっていれば,月24万の収入ですが,空室になることや,修繕することも多く,
過去の収入と所得は以下の通りです。
平成22年度 収入254万 所得164万
平成23年度 収入270万 所得137万
平成24年度 収入270万 所得128万
平成25年度 収入240万 所得13万(修繕費が高額)
平成26年度 収入220万 所得73万(修繕費が高額)
このほかに,在宅のアルバイト収入が年間25万ほどあります。
このように所得があまりにも不安定な場合は,夫の配偶者控除や,所得税,社会保険料などはどうなるのでしょうか。
アドバイスお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
№1です。
>介護保険は?とか、毎年健康保険は払ったり払わなかったりするのか?
そうですね。
前に書いたとおりです。
事業所得の場合は、一時的に修繕費がかさんだとしても扶養には入れないでしょう。
なので、扶養を入ったりはずれたりはないでしょう。
なお、介護保険は扶養なら払う必要ありません。
No.1
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
貴方の1年間(1月から12月)の「所得」が38万円を超えれば、ご主人は「配偶者控除(38万円)」を受けられません。
なお、38万円を超えても、76万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円。貴方の所得が増えれば控除額は減ります)」を受けられます。
健康保険の扶養は、貴方の「年収」が130万円以上なら、扶養からはずれなくてはいけなくなります。
収入から経費は引けますが、税法上の経費をすべて引けるわけではありません。
修繕費は引けるでしょう。
なお、健康保険によっても違うでしょうが、一時的に収入が減少したとしても、前々年等の収入により、その収入の減少は一時的な現象に過ぎないと判断できる場合は、たとえ収入基準額未満であったとしても、被扶養者として認められないこともあります。
所得税や住民税は、1年間の「所得」から生命保険料控除、基礎控除を引き、残った額に対してかかります。
また、国保の保険料は、前年の「所得」が基準です。
扶養から外れることはわかりました。
健康保険料は会社の健保に聞くべきですね。
介護保険は?とか、毎年健康保険は払ったり払わなかったりするのか?など疑問は次々沸いてきますが、もっと調べてみます。
勉強になりました。
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