「平成」を感じるもの

扶養控除申告書について、ごく基本的な質問をします。夫はサラリーマン、私は赤字の個人事業と来年度は103万円超えるか超えないかの給与収入になりそうです。私の勤務先から「扶養控除申告書」を受け取りました。子どもは二人いますが、今は高収入の主人の扶養に私と子ども二人が入っていますが、来年度も私は夫の扶養に入れますか?子どもは二人とも夫の扶養にしておいた方が得なのですよね?お恥ずかしい質問ですが、数字に弱い私を助けてください!!

A 回答 (3件)

再び#1の者です。



>私は夫の扶養のままで大丈夫でしょうか?

あっ、すみません、こちらのご質問の方を見落としていましたね。

所得税で言えば、正確には控除対象配偶者になれるか、ですが、一般には扶養になれるか、という事ですが、ご質問者様の所得金額が38万円以下であれば、大丈夫です。

所得金額ですから、103万円というより、給与収入金額から給与所得控除額65万円を差し引いて、それと事業所得の金額とを合計した金額が38万円以下であれば、いわゆる所得税の扶養に入れます。
事業所得の赤字は、他の所得と損益通算できますので、仮に給与収入金額でで103万円を超えていても、事業所得の赤字と通算する事により、38万円以下に収まるのであれば、扶養に入る事はできます。

もしも、どちらか微妙な場合に、扶養に入れていて、実際に確定申告してみたら所得がオーバーしていた、という場合には、ご主人について確定申告して不足分の税額を支払わなければならない事とはなります。

扶養にはもうひとつ、健康保険の扶養がありますが、これについては、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入る事ができますが、事業所得の場合は、所得金額を収入金額として見ますので、給与収入金額と事業所得の所得金額との合計額が130万円未満かどうかにより判断すべき事となります。
(但し、ご主人の会社で加入されている健康保険が、健康保険組合のものであれば、認定要件が違う場合がありますので、ご確認されるべきものと思います。)
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>来年度も私は夫の扶養に入れますか…



税法上は「扶養に入れるか」ではなく、『控除対象配偶者になれるか』であって、しかもそれは 1年間が終わってみなければ分かりません。

会社への申告は、予測を書いておいてかまいません。
年末近くになって年間所得が確定しそうになった段階で、税金の精算をします。
これを「年末調整」と言います。
年初に控除対象になるとした見込みが外れたら年末に税金を追納、逆なら還付ということが考えられます。

>私は赤字の個人事業と来年度は103万円超えるか超えないかの給与収入…

とにかく、「合計所得金額」が 38万円以下であればよいのです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm#aa1
給与は「給与所得控除 65万」を引いた数字が『給与所得』。
事業は、もらったお金「収入 = 売上」から、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた数字が『事業所得』です。
『給与所得』と『事業所得』とを足して 38万円以下であれば、ご主人が「配偶者控除」を、76万円以下であれば「配偶者特別控除」を取ることができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
事業が赤字なら負の数、つまり『給与所得』から『事業所得』を引き算ということですね。

>子どもは二人とも夫の扶養にしておいた方が得なのですよね…

あなたが子供を対象に「扶養控除」を取るには、「合計所得金額」が 38万円以上なければ意味がありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

また、俗に言う扶養には、上述の税金面のほか、社会保険における扶養があります。
こちらは「年間の収入見込みが 130万」以下であることが条件ですが、それ以上の細かいことはそれぞれの会社・健保組合によって違ってきます。
特に、事業収入がある人の取り扱いなどは、ご主人の会社に直接お問い合わせになることをお奨めします。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

具体的な回答で、たいへん参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/20 19:53

そうですね、扶養控除は所得から控除できるものですから、所得がない又は所得が低い方から控除されるより、所得が高い方から控除された方が、その控除による所得税・住民税の負担が減る額が、より大きい事となりますので、ご主人の方が所得が高いのであれば、ご主人の扶養にされておいた方が良いと思います。



それと、ご主人の会社で、扶養1人あたりいくら、という感じで、家族手当が支給されているのであれば、なおさら扶養から外れることにより、収入そのものが減ってしまう事となりますので、ご主人の扶養からは外されない方がお得かと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。やはり、そうですよね。扶養控除は扶養する人数も関係するのですね。二人子どもがいるからといって別々にするより、夫の扶養にしたほうが得ですね。ありがとうございました。私は夫の扶養のままで大丈夫でしょうか?

お礼日時:2006/12/20 17:46

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