保護者有志の読み聞かせサークルの運営・活動費。毎年3万円ほどが教育員会から支給されるそうですが、現、小学校保護者の口座に振り込まれると問題ありだそうで、自分名義の口座を貸してあげました。入金された金額はそのまま知人代表に渡しており、私自身の収入には全くなっていません。
が、先日「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」として確定申告などにお使いくださいと封書が届きました。
現在、夫の扶養内ギリギリで働いている私はびっくり。これを含めると130万円を超えてしまいます。
実際には収入にはなっていないのに、この調書1枚で社会保険を支払わなければいけないことに納得がいきません。
教育委員会に連絡し、事情を説明すれば、支払いを受けた者を訂正してもらえるのでしょうか?
これが無理な場合は、どうしたら良いでしょう?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>先日「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」として確定申告などにお使いくださいと封書が届きました。
現在、夫の扶養内ギリギリで働いている私はびっくり。これを含めると130万円を超えてしまいます。
誤りの回答があるようです。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入」であることが必要です。
また、38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
貴方の場合、ご主人が「配偶者特別控除」を受けているんですね。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
報酬の場合は、「収入」からその収入を得るためにかかった「経費」を引いた額です。
健康保険の扶養の認定基準は、健康保険によって微妙に違います。
通常、被扶養者の収入調査を行いますが、その調査方法も健康保険によってそれぞれです。
「所得証明書」を提出させるところ、「源泉徴収票」だけでいいところ、様々です。
私の健康保険では、「報酬」は収入として加算されますが、「支払調書」を出さなければ通ってしまいます。
なので、健康保険の扶養をはずれなければならなくなるのかどうかは、健康保険に確認しないとわかりません。
また、ご主人の会社の手当の支給基準は、会社の規則なのでわかりませんが、通常、健康保険の扶養とリンクしていることが多いです。
でも、ダメ元で事情を説明してみることんですね。
税金のことですが、仮に貴方がその報酬をもらっていたとしても、貴方に確定申告の義務はありません。
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、貴方は確定申告の必要ありません。
>教育委員会に連絡し、事情を説明すれば、支払いを受けた者を訂正してもらえるのでしょうか?
それは難しいでしょう。
「収入」と「所得」の違いを含め、詳しく説明して頂きありがとうございました。毎年、この時期は頭の中が混乱してしまうのですが、大変参考になりました。
No.4
- 回答日時:
>夫の扶養内ギリギリで働いている…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>入金された金額はそのまま知人代表に渡しており、私自身の収入には…
1. 税法の話である限り、このことに合理的に理由があり、お金が知人に渡っていることを客観的に証明できるなら、あなたの「合計所得金額」には含まれません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
夫はそのまま配偶者特別控除を受ける (扶養ではない) ことが可能です。
----------------------------------
カテ違いで、2. 社保の話をしているのなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような「給与」出ない収入の扱いをはじめ、細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
----------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫の会社なお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
配偶者控除は税法、社会保険は各会社・組合ごとでしたね。
混乱する書き方をしてしまいました。
夫の会社の扶養控除(家族手当)という意味でしたが、会社に問い合わせをしてみますね。
No.3
- 回答日時:
>実際には収入にはなっていないのに
支払調書が出ているということは、
あなたに支払っていると少なくとも
役所には報告されていますよ。
これにより所得とみなされ、
課税されるということなら、
確定申告はせざるをえません。
現実に『支払い受けた者』は、あなたなのですから。
それが口座を貸しているという重要な意味です。
ある意味、重責なんですよ!
そのサークルの重要人物なんです。
収支内訳書を作り、あなたがさらにそのお金を
なんちゃらサークルに渡していることを示さなければ
あなたの所得となってしまいますよ。
★所得税、住民税の脱税とみなされる前に
確定申告をしてください。
収入-支出=0でよいはずです。
これにより、この分の所得は0になり、
社会保険の扶養条件、130万未満も
条件を満たすはずです。
健保にもよりますが、自営業や報酬等の
収入は経費を引いた所得が130万未満です。
所得が0なら、問題ありません。
一応、ご主人の健保組合の条件をご確認
下さい。
参考
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
サークル名で口座を作ったらどうかと頼まれた際に話したのですが、今は詐欺被害のこともあってか、小さなサークルが口座を作るのはなかなか難しいとの事でした。
困っているならと何の気なしにしたことでしたが、重責なんですね。
事情を話し必要書類を集めて申告し、今後は頼まれてもお断りすることにします。
No.2
- 回答日時:
社会保険の加入は1事業所ごとが単位となりますので、他所からの収入を加算して年130万円を超えているかなど考える必要ありません。
そして月3万として年36万円の’収入’も’所得’にはなっていないので、貴方は原則、確定申告の必要もありません。
そもそも「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」として確定申告などにお使いください、などは余計なお世話というものです。放っておいて大丈夫です。
No.1
- 回答日時:
>実際には収入にはなっていないのに、この調書1枚で社会保険を支払わなければいけないことに納得がいきません。
名義貸しという犯罪行為を行ったあなたのせいです、自業自得です
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