14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

保護者有志の読み聞かせサークルの運営・活動費。毎年3万円ほどが教育員会から支給されるそうですが、現、小学校保護者の口座に振り込まれると問題ありだそうで、自分名義の口座を貸してあげました。入金された金額はそのまま知人代表に渡しており、私自身の収入には全くなっていません。
が、先日「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」として確定申告などにお使いくださいと封書が届きました。
現在、夫の扶養内ギリギリで働いている私はびっくり。これを含めると130万円を超えてしまいます。
実際には収入にはなっていないのに、この調書1枚で社会保険を支払わなければいけないことに納得がいきません。

教育委員会に連絡し、事情を説明すれば、支払いを受けた者を訂正してもらえるのでしょうか?

これが無理な場合は、どうしたら良いでしょう?

A 回答 (6件)

>先日「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」として確定申告などにお使いくださいと封書が届きました。


現在、夫の扶養内ギリギリで働いている私はびっくり。これを含めると130万円を超えてしまいます。

誤りの回答があるようです。

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入」であることが必要です。
また、38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
貴方の場合、ご主人が「配偶者特別控除」を受けているんですね。

給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
報酬の場合は、「収入」からその収入を得るためにかかった「経費」を引いた額です。

健康保険の扶養の認定基準は、健康保険によって微妙に違います。
通常、被扶養者の収入調査を行いますが、その調査方法も健康保険によってそれぞれです。
「所得証明書」を提出させるところ、「源泉徴収票」だけでいいところ、様々です。
私の健康保険では、「報酬」は収入として加算されますが、「支払調書」を出さなければ通ってしまいます。
なので、健康保険の扶養をはずれなければならなくなるのかどうかは、健康保険に確認しないとわかりません。

また、ご主人の会社の手当の支給基準は、会社の規則なのでわかりませんが、通常、健康保険の扶養とリンクしていることが多いです。
でも、ダメ元で事情を説明してみることんですね。

税金のことですが、仮に貴方がその報酬をもらっていたとしても、貴方に確定申告の義務はありません。
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、貴方は確定申告の必要ありません。

>教育委員会に連絡し、事情を説明すれば、支払いを受けた者を訂正してもらえるのでしょうか?
それは難しいでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

「収入」と「所得」の違いを含め、詳しく説明して頂きありがとうございました。毎年、この時期は頭の中が混乱してしまうのですが、大変参考になりました。

お礼日時:2017/02/01 11:33

年3万(見落としまして、失礼しました)なら、税務署への支払調書の提出義務がそもそもありませんのでなおさら心配ありません。

    • good
    • 0

>夫の扶養内ギリギリで働いている…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>入金された金額はそのまま知人代表に渡しており、私自身の収入には…

1. 税法の話である限り、このことに合理的に理由があり、お金が知人に渡っていることを客観的に証明できるなら、あなたの「合計所得金額」には含まれません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

夫はそのまま配偶者特別控除を受ける (扶養ではない) ことが可能です。

----------------------------------

カテ違いで、2. 社保の話をしているのなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような「給与」出ない収入の扱いをはじめ、細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

----------------------------------

3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫の会社なお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

配偶者控除は税法、社会保険は各会社・組合ごとでしたね。
混乱する書き方をしてしまいました。
夫の会社の扶養控除(家族手当)という意味でしたが、会社に問い合わせをしてみますね。

お礼日時:2017/01/31 13:53

>実際には収入にはなっていないのに



支払調書が出ているということは、
あなたに支払っていると少なくとも
役所には報告されていますよ。

これにより所得とみなされ、
課税されるということなら、
確定申告はせざるをえません。

現実に『支払い受けた者』は、あなたなのですから。
それが口座を貸しているという重要な意味です。
ある意味、重責なんですよ!
そのサークルの重要人物なんです。

収支内訳書を作り、あなたがさらにそのお金を
なんちゃらサークルに渡していることを示さなければ
あなたの所得となってしまいますよ。

★所得税、住民税の脱税とみなされる前に
 確定申告をしてください。
収入-支出=0でよいはずです。

これにより、この分の所得は0になり、
社会保険の扶養条件、130万未満も
条件を満たすはずです。

健保にもよりますが、自営業や報酬等の
収入は経費を引いた所得が130万未満です。
所得が0なら、問題ありません。
一応、ご主人の健保組合の条件をご確認
下さい。

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

サークル名で口座を作ったらどうかと頼まれた際に話したのですが、今は詐欺被害のこともあってか、小さなサークルが口座を作るのはなかなか難しいとの事でした。
困っているならと何の気なしにしたことでしたが、重責なんですね。
事情を話し必要書類を集めて申告し、今後は頼まれてもお断りすることにします。

お礼日時:2017/01/31 13:54

社会保険の加入は1事業所ごとが単位となりますので、他所からの収入を加算して年130万円を超えているかなど考える必要ありません。


 そして月3万として年36万円の’収入’も’所得’にはなっていないので、貴方は原則、確定申告の必要もありません。
 そもそも「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」として確定申告などにお使いください、などは余計なお世話というものです。放っておいて大丈夫です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

月ではなく年間で3万円でしたが、この1月末にひょっこりと来たので、正直余計なお世話と私も思ってしまいました(笑)

お礼日時:2017/01/31 13:57

>実際には収入にはなっていないのに、この調書1枚で社会保険を支払わなければいけないことに納得がいきません。



名義貸しという犯罪行為を行ったあなたのせいです、自業自得です
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報