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あのさー法律詳しい人教えて
シフト表もらった後にシフトに書いてあるところ休みたいから有給取ろうとしたら却下されたんだけど法律違反?

A 回答 (11件中1~10件)

両者とも違反ではない



対人間レベルの問題
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違反ではない


どうしてものときは、シフト作成前に言うんですよ。
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違反にはなりません


会社は仕事の都合で認めなくていいと言われています
忙しい時に休まれては仕事に支障が出ると困るので断れます
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>希望球ではなく有給休暇のことですよ



そうですよ。「業務上の必要がある場合、使用者は有給を別日に振り代えることができる」です。
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#5です。



>希望休ではなく有給です

どの道シフト表が配られる(作成される)前に有給休暇申請の必要があったのでは?
シフト体制ではない業務なら可能かもですが、一度配布したシフト表を見て【この日は休みたい】と言ってもその日に誰を代わりに入れるか(必要の有無はこちらでは不明ですが)を、再度組み直さないとならないのでは?

なので会社内の有給休暇申請についてどのようなルールになっているかでしょうね。
あくまで労働法に基づいて行われるってトップが言うなら、却下はルール違反でしょう。
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いいえ。


業務都合が優先された場合、別の日に振り返られるものです。
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この回答へのお礼

希望球ではなく有給休暇のことですよ

お礼日時:2023/08/15 09:34

渡される前に希望を聞かれていたのかどうかで違うんじゃない?


なので社内の上に相談だね。
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この回答へのお礼

希望休ではなく有給です

お礼日時:2023/08/15 09:33

私が店長なら、訴えてくりゃ聞きますが、以降シフトは減らします。

信用できないんで。シフトって、自分で申請した日では?違うのなら、何もないですけど。
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この回答へのお礼

今の会社信用ないんでしふとへらしてほしいねー

お礼日時:2023/08/15 09:34

法律違反です


でも、あなたが労働基準監督署に訴えて、有給休暇を
もらえたとしても、その後気まずくなって働きにくく
なるので損です
https://roudou-pro.com/columns/164/
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原則的に有休は拒否できません。



そのシフト表が週単位、来週の予定であれば、時季変更権を会社が使えるかも。
週単位なんだから、予定入れとけ!と言える。

月単位なら、無視して有休取ればいい。あなたが有休取って、他の人に迷惑がかかる。
仕事に支障がでる。などは会社の問題だから、あなたは気にする必要ない。

違法かどうかについても戦う気がないなら意味ありません。
本気で戦うと、労働者は非常に有利です。
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