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はじめまして。20代女です。
精神疾患になり働けなくなり、生活保護を受給しています。
申請したばっかりなのですが、前にお金を貸してた相手が、返したいから口座番号を教えて欲しいと言ってきたのですが、お金を返してもらったらそのお金は収入として見なされてしまうのでしょうか?

A 回答 (5件)

>お金を返してもらったらそのお金は収入として見なされてしまうのでしょうか?



収入認定というよりも、正しくは生活保護法第63条による返還です。
いい加減なCWが担当なら収入認定で処理するかもしれません。
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その相手は口座を教えるに値するほど信用できるのですか?なら役所員に相談してください。


口座を教えられるほど信用出来ないというのであれば手渡しの約束をしてください。
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返済金額を手渡しでお願いしたら証拠は残りませんw


振り込みで返済したのであれば、ケースワーカーに相談でしょうね
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貴女がそれを預金や貯金として申請していれば大丈夫です。



申請してなければ収入になり生活保護費の減額や停止になります。
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。。

。YES!。。。
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