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普通自動車免許を取得して5年後、
普通自動二輪免許を取得しました。
現在では、普通自動二輪免許取得後1年間は初心運転者期間も過ぎました。
次は大型自動二輪免許を取得しようかと思うのですが、
大型自動二輪取得した後も初心運転者期間となって、
違反点数3点で免停とかになってしまうのでしょうか?
ちなみに、その違反は普通自動車で起こした場合でも同様なのでしょうか?
ちなみに過去1年間違反はありませんが、気になります。

A 回答 (3件)

初心者運転期間は、普通免許・普通二輪免許・自動二輪免許こどにそれぞれ、別個になります。


大型の自動二輪免許を取ると、その免許だけが初心者運転期間になります。
普通車や原付、中型の二輪を運転するときは、すでに免許を受けてから1年経過しているので、初心者運転期間にはなりません。
大型の二輪を運転する時にだけ、初心者運転期間となります。

ただし点数の計算で、たとえば普通車の違反で3点になっていて、大型バイクの違反で1点でも、初心者講習にはなりません。
あくまでも大型バイクでの点数だけで初心者講習は計算です。
もちろん、初心者と無関係に6点で免停は変わらないのですけど。

参考URL:http://rules.rjq.jp/shoshin.html
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#1です。



> その違反は普通自動車で起こした場合でも同様なのでしょうか?
そうだと聞いた覚えがありますが、不確かです。
ただ、自動車で免停になった場合でもバイクも乗れなくなるので、同様だと思います。
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> 大型自動二輪取得した後も初心運転者期間となって


そうみたいですね。↓
http://www.takaragaike.co.jp/ihan/shosin.html
ですが、
> 違反点数3点で免停
ではなく、初心運転者講習(任意)を受けることになるようです。
3点とはいえ、一度で3点以上の場合は初心運転者講習の対象にはならないです。

参考URL:http://www.takaragaike.co.jp/ihan/shosin.html
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