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バイクでの道路交通法違反によって
車の免許が取れなくなると聞いたのですが、実際どうなのでしょうか?
詳しく教えて頂ければ助かります^_^

A 回答 (4件)

同じ道を走るものなので、免許は一枚です。



その中に普通車の免許とか二輪車の免許とか書いてあるだけで、違反をすると点数がつきますがすべての免許内容で合算していきます。
なので、原付しか持っていないときに5点の違反をして2輪の免許を取ってさらに2点の違反をすると、違反点数の合計は7点と言うことになり、30日の免停ということになります。
このときに5点の段階で10点の違反をすると合計15点になりますが15点では免許が取り消しになり、一年は新たに取れません。

原付と普通車は別の免許、ではなく、つながっている、と思ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2014/05/09 21:27

単なる違反であれば他の運転免許の取得は可能ですが、違反点数はそのまま持ち越しになります。



ただし、その違反によって免停や免許取り消し処分までいった場合、免停講習なりを受けた上で停止/取消の該当期間が経過したのちでなければ、新たな運転免許を取得することはできません。

運転教習所に通う事はできますが、「免許を持っていない」状態と同じなので学科免除などの適用が受けられませんし、仮免も取れないので路上教習も受けられませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2014/05/09 21:26

>バイクでの道路交通法違反によって・・・・・・


何をやったのかによるよ。
無免許でバイクを乗り回して捕まったのなら、一定期間を置かないと車の免許(っていうかバイクだろうが何だろうがとにかく運転免許)を取得することはできても、取得と同時に行政処分を受けて免停になるらしいよ。
免許を持っていたうえでの違反でも、取り消しになるくらいの違反をやっちゃうと、その後一定期間は免許がとれないだろうね。
数点の違反点数がつくくらいなら、車の免許を取るのに影響はないけど、違反点はそのまま引き継がれるので、ちょっとしたことで免停になるから湯注意だろうね。

参考
http://shizuankyou.jp/index.php?id=179
http://www.police.pref.mie.jp/licence/licence08/
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2014/05/09 20:57

 


関係有りません。
違反があっても免許は取れます
 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2014/05/09 19:10

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