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傷病手当金について教えてください。医師の診断で、数日前に(久しぶりにかかった病院なので初診になりました)診断書書くよと先生から言っていただいたので
健保組合に電話しましたが、いまいち何言ってるかわからなくて困ってます。在職中に連続して四日間休んでないといけないらしいですが、それは病院に初診でかかった日より前でも大丈夫なのでしょうか。それと

九月10日が退職日なので、それまでに全ての書類を準備して申請するのは難しいです。

退職日以降も受給するには、退職日以前にも申請してないといけないとのことでしたが、書類も揃ってないし間に合わないですよね

A 回答 (6件)

はいそうです。


休業補償をする制度
というのがポイントです。
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この回答へのお礼

色々ありがとうございます。また質問してしまうかもですが、、、すみません

お礼日時:2023/08/29 20:26

>有給はいいのでしょうか。


その期間は文字通り給料がある休みなので、
傷病手当金は出ないか、差額になるのです。

それと4日の待期の条件は別の話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
傷病手当は出ませんよってだけの説明なのでしょうか。
四日間の待機期間に有給があっても、大丈夫なのですね。

色々とありがとうございます

お礼日時:2023/08/29 20:16

会社が勤務状況を証明しなければならないのです。


上司から会社の労務へ伝えて処理する部分はあると思います。

協会けんぽと同様に健保組合のサイトもあると思います。
念のため、傷病手当金の条件は確認してみてください。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます
会社が書くものもあるのですね。

健保組合はホームページが、無いんです。
担当者は1人だけで、こんな申請の仕方する人はいないとか、なんかペラペラ色々言われるので
説明聞いてても混乱してしまいます。
上司は、こういう形で傷病手当受け取ったっていいと言ってくれましたが。
協会けんぽは、対応丁寧なのに、会社の健保組合は本当に雑な対応されます。


すみません。いただいたURLでわからないところがあるのですが
4の休業期間について給与の支払いがない事とありますが、有給はいいのでしょうか。
有給でも公休でも4日連続して休みがあればいいと、確か言われたのですが。。

お礼日時:2023/08/29 20:09

コメント内容を見る限り、支給は大丈夫そうです。


4日の休みの条件は、
連続で3日の休み(待期)を含む、4日です。
休日や有休でもかまいません。
3日連続がポイントです。

傷病手当金の条件は、協会けんぽでも健保組合でも同じです。
下記をよくお読みください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
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この回答へのお礼

ありがとうございます
元は協会けんぽだったので、最初健保組合から保険証変わってるのでダメと言われ
え!?と思って協会けんぽに問い合わせたら、証明書があれば、大丈夫なはずと言ってくれて、ただ健保組合独自のルールみたいなのがあるかもとのことでした。
でも、法律で決められてることは同じですよね!?

URLありがとうございます。

9月の4.5.6.7.8(有給と公休)
9出勤
10欠勤にすれば、退職後受け取れますよね!?

書類は郵送してもらうことにしました。
まだ労務の人には伝えてませんが
上司にこの前伝えたら、
詳しいことわからない、4日連続して休まなくても良いんじゃ無い?とのことでしたが、
3日は連続して休まないといけないということですね!?

会社で書いてもらう書類もありますよね!?

色々聞いてすみません

お礼日時:2023/08/29 19:49

相談は会社にしないと意味ないですよ。



退職日に出社していてはいけませんし、
休んでいる間に給与が支給されている場合は、
その分、傷病手当金は支給されません。
ですから、その判断(給与の支給有無)は
会社しなければいけないのです。

また連続3日の休み必要です。休日もカウントされます。

そもそもですが、勤め先の健康保険に加入していた期間が
1年以上ないと、退職後の傷病手当金は受けられません。
そのあたりどうなんですか?

下記をよくお読みください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社都合で保険証が変わって、協会けんぽから
健保組合に変わりましたが、そこは一年通算できるとのことで、大丈夫なのですが、

今はもう殆ど有給消化で休んでで、
その時に医師から、私の症状を見て診断書書きますと言われたので、9月10日の退職後に傷病手当貰う
形になるのですが、(もうシフトも出てて、
かなり欠勤にはしづらい状況なので)
退職日が10日なので、そこは休まないといけないんですよね。
で、4.5.6.7が有給なのですが、そこ連続して休んだところで申請してくれれば、、、
と保険組合から言われたのですが
私の理解が間違ってなければそれで
退職後以降から、傷病手当もらえるんですかね?

有給だろうが公休だろうが、四日間休みが必要との事でした

お礼日時:2023/08/29 19:34

初診日ではなく、診断書に書かれた期間で判断されます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

あと、健保組合加入なのですが
退職日後から受給するには、四日間連続して休んでるだけでいいんですよね?
他に何日か休んで申請してないといけないとか授業してないといけないなんて事ないですよね?
あと最終日出勤してはいけないんですよね?

健保組合の担当の人が1人しかいなく
無愛想で何言ってるかわからなくて困ってます

お礼日時:2023/08/29 13:25

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